こんにちは。

営業の酒井です。

今日は先日のつづき

1 パートタイム労働者の公正な待遇の確保
  ①正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム
   労働者の対象範囲の拡大(法第9条)
   
   パートタイムは基本有期雇用なので、正社員は無期
   なので、正社員と同一の仕事でも雇用期間に違いが
   あれば、同一とみなされないので、そこを改正して
   雇用期間に関係なく正社員と「職務内容が同一」
   「人材活用の仕組みが同一」の場合は、差別的扱い
   が禁止される。
   ということですが、

   正社員と職務内容が同一 は あまりないですね。
   一番下っ端の正社員と業務が100%同じの場合
   以外は対象にはならないのですね。
   例えば
   飲食店でよくある、レジ〆 シフトの管理 リーダー
   会議の参加までしても、一番下っ端の正社員が
   売上金を夜間金庫に預けに行くが、自分がしない
   だけで同一とはみなされないのです。
   
   かつ
   人材活用の仕組みが正社員と同一 でないと
   いけないわけです。これは転勤、配置換えがOK
   な場合ですが、普通パートの方って転勤無理
   ですよね。勤務場所がその場所1つしかない場合
   転勤しなくても雇用されている正社員がいないと
   対象にはならないのです。

 この問題がクリアできな人は、正社員と同じ待遇を
 受けることが出来なくても、文句は言えないと
 なります。

「じゃ 何も変わらない、ザル法では?」

そういうご指摘もありますが、
ただ、時給アップは望めなくても、

「職務内容に密接に関連して支払われる通勤手当は
 均衡確保の努力義務の対象に<施行規則第3条>」
とういうのがあり、
「通勤手当」という名称であっても、距離や実際にかかって
いる経費に関係なく一律の金額を支払っている場合のような
職務の内容に密接に関連して支払われているものは、
正社員との均衡を考慮しつつ、パートタイム労働者の
職務の内容、成果、意欲、能力、経験などを勘案して決定
するよう努める必要があります。

この部分を労働局は指導して時給のアップは難しいに
せよ、ここでパートタイム労働者の収入アップにつながる
ように指導するみたいです。

あくまでも「みたいです」だから、詳細は知りたい方は
各都道府県の労働局にお問合せください。

つづく。