せっかく整理したので、不動産登記法の過去問を解いてみた。
31問 A
不動産の売主から亡買主の共同相続人の1人に対する所有権移転登記は不可。
抵当権者と亡抵当権設定者の共同相続人との共同申請は可。
清算型遺贈は、相続登記→売買登記。
売買登記後に売主死亡し、売買が無効として移転登記の抹消は共同相続人が共有物の保存行為として申請可。
オの肢はテキストにない論点。解説みてもよく分からず。結局は、所有権保存登記に錯誤ある場合、亡保存登記名義人の相続人が保存登記の抹消登記ができるということかな。
32問 A
相続人なくして死亡したとき、の解釈について有名な判例の問題。
特別縁故者不存在確定の原因日付の問題。それと、持分移転登記の登記義務者が誰かという問題。
もし、違ってたらごめんなさい🙏
さぁ、これから小泉先生の動画でも観るか。