調べた事 ちょこっとまとめ | color's   color  ~ハンドメイドアクセサリー・雑貨 制作&販売 奮闘記~

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とりあえず、 メリークリスマス!キラキラクリスマスツリープレゼント



もうクリスマス終わりですけれどね…(;´∀`)




クリスマスどころか今年がもうすぐ終わってしまいますねぇあせる

制作もあまり はかどってませんし、Myショップオープンも来年に持ち越しです(ノД`)・゜・。



ショップの準備をちょこちょこ進めていたわけなのですが、「特定商取引に関する法律に基づく表示」に関して

ずっと気になっていた事がありまして、それについてちょっと前に調べた事があるので記録しておこうと思います。

文字だらけですし長いので、お暇な時にでもご覧くださいませ(´ω`*)





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ネットショップを運営する場合、商品についてや、配送、支払方法、返品についてなど、

特定商取引に関する法律に基づく表示(表記)として記載しなければいけない事項がありますよね。

書き方について調べた中で一番気になったと言いますか、引っ掛かっていた事がありました。

責任者の住所・氏名・電話番号の記載についてです。

買う側からしたら当然、どこで誰が売っているのかわからないと不安で買い物したくないと思いますし、

本来表示するべきだとは思うのですが、 個人宅の住所や本名を常にネット上に晒す事に抵抗がありました。

ハンドメイド品を個人で販売している方のサイトいくつか見てみると、

「詳細はメールにて」と書かれていることもよくあります。

そこら辺についてどういう決まりなのかなぁと色々検索してみると、

「お問い合わせがあった時に知らせれば良い」 と言う情報もあれば、

「必ず表示しなければならない」 と言う情報があったりして、本当のところはどうなんだろうと とても気になっていました。



特定商取引に関する法律第11条のただし書きを見た限りでは、

請求があった場合にすぐに知らせる事を書いておけば省略できそうな感じだなぁと、自分なりに結論は出したのですが、

なんとなく不安がありました。



そこで、住所・氏名・電話番号を必ず記載しなければいけないのか 関東経済産業局 に問い合わせる事にしました。
(関東経済産業局は経済産業省の地方ブロック機関で、さいたま新都心合同庁舎にあるそうです。)

消費者庁の、消費生活安心ガイド というサイトを見ながら説明して下さるという事で、

私もパソコンを開きつつ、電話で解説して頂きました。



結論から言ってしまうと、「省略できる」とのことです。



通信販売に対する規制、(1)広告の表示(法第11条)

「通信販売は、隔地者間の取引なので、消費者にとって広告は唯一の情報です。そのため、広告の記載が不十分であったり、
 不明確だったりすると、後日トラブルを生ずることになります。
 そのため特定商取引法は、広告に表示する事項を次のように定めています。」
 
1.  販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
2.  代金(対価)の支払い時期、方法
3.  商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
4.  商品(指定権利)の売買契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(返品の特約がある場合はその旨 含む。)
5.  事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
6.  事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、
   当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
7.  申込みの有効期限があるときには、その期限
8.  販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容およびその額
9.  商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
10. いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
11. 商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときには、その内容
12. 請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額。
13. 電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス



と有り、その表示する事項の中に 「5.事業者の氏名(名称)、住所、電話番号」  も含まれているので、

本来表示するべきなのですが、その下に解説がありまして、


「ただし 、広告の態様は千差万別であり、広告スペース等もさまざまです。
 したがって、これらの事項をすべて表示することは実態にそぐわない面があ るので、消費者からの請求によって、
 これらの事項を記載した書面 (インターネット通信販売においては電子メールでもよい)を「遅滞なく」提供することを
 広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に「遅滞なく」提供できるような措置を講じている場合には、
 広告の表示事項を一部省略することができることになっています。

 ここでいう「遅滞なく」提供されるこ ととは、販売方法、申込みの有効期限等の取引実態に即して、
 申込みの意思決定に先立って十分な時間的余裕をもって提供されることをいいます。
 たとえば、イ ンターネット・オークションにおいては、通常、短期間の申込みの有効期限が設定されており、
 その直前に多数の者が競い合って申込みをすることも 多いため、「遅滞なく」提供することは困難であると考えられます。」



と書かれています。

(消費生活安心ガイド 通信販売  のページに、どういう場合にどの事項は省略できるか・できないか等、
 表を交えて説明してありますので詳細はそちらをご覧くださいませm(_ _)m)



私が今回質問した、「ネットショップに於いての住所・氏名・電話番号の記載」に関して言うと、

お問い合わせが来たらメール等でお知らせする旨を記載して、その通りに速やかに対応出来るのであれば省略可能だそうです。



なるほど~目 一応大丈夫なんですね音譜

でも、「お問い合わせが来たら」 という事なので、


お取引開始後(買って下さる方)にのみ教える というやり方ではなく、

(買う前段階の方や買わない方からの)お問い合わせでも、請求があれば答える旨を記載して、対応しなければならない



という事なんでしょうね。 (「ご注文頂いた方にのみお知らせ…」 と記載しているショップさんはアウトだと思います…)

仮に悪意のある人からお問い合わせが来ても答えなくてはならないんだ、という事は頭に入れておこう…。

でもとりあえずは、個人情報を常に表示し続けないと違法なのかな?と言う不安は解消されました(*^.^*)

本当は店舗や事務所とかが有れば堂々と記載できるのでしょうが、それはま~だまだ遠い夢のお話ですねにひひ



ただ、住所とかの記載が無いから心配で注文に至らなかったり、

「記載しないといけないんじゃないですか?」等の苦情が入るのではないかと言う、別の不安は無いわけではないですが、

そこはまぁ【個人が自宅で、所在等を予め記載せずに販売する】という事のデメリットの一部として認識しておこうと思います…





担当の方は、

今回お問い合わせ頂いた住所・氏名・電話番号の記載についてはそのようになっていますが、

通信販売については様々な規制がありますし、その他表示しなければいけない事項などもありますので、

消費者とのトラブルを避けるためにもよく読んで勉強してから始めてくださいね


といった事も助言して下さいました。


サイトのどこどこを読んでくださいという事をいくつか教えて頂いたので、そこをしっかりまた読み込んで

さらに勉強したいと思いますチョキ

あと、こういう決まりとかは、今後改正されることもあるでしょうから、

ネットショップを始めるからには常にチェックしていく必要もありそうですね(^^;)






ネット上には情報が錯綜しているし、自分の解釈だけでは不安だったので、

担当の方に確認が取れて安心しました(^-^)

今回質問したおかげで、勇気を出して(来年からw)ネットショップを始められそうな気がします(*⌒▽⌒*)音譜





肝心な作品作りも頑張らなければ…! ですね♪ (`・ω・´)ゞ