こんばんは。
題名にも書きましたやり取りは、ずっと不倫をし続けて、認知症になったおじいさんとの会話です。
おじいちゃんは、パソコンを駆使し、几帳面な性格もあり、不倫相手と接触をした際は必ずメモに残していたそうです。日付、何をしたか、どの様に思ったか。
認知症となりおじいちゃんはノートパソコンを開くことすらできなくなってしまったそうです。
そんな状態が3年続き、使用していないパソコンはもったいないということでおばあちゃんに。
おばあちゃんといっても60過ぎ。15歳の年の差婚でした。
そこで開いてしまったんです。案の定、不倫記録を。
パスワードは掛かってなかったのか?…なかったんです。
自分以外見ないパソコンであったため。(ログインパスだけは解除してもらったそうです)
あなたなら慰藉料請求はしますか?
もちろんもう離婚なんてできる状態ではありません。
浮気の事項は3年と言われていますが、勘違いしてはいけないのが、浮気の事実、相手を知ってから3年です。また不貞行為があってから20年経つと、慰謝料を請求できる権利が消滅します。あなたが知っていようがいまいが、行為があったときから20年で請求できなくなります。
民法上の文言では時効と表記されていますが、判例では「除斥期間」であると解釈されています。除斥期間は時効と違って、原則として中断や停止がありません。また、援用を主張する必要もありません。
例えば、自分の友人と夫が過去に浮気していた証拠が出てきたとします。昔のことだからとあきらめることはありません。浮気の事実から20年間、もしくは知ったときから3年間の近い期日まではその友人に慰謝料を請求する権利があります。19年前の浮気を今知ったなら、猶予は3年ではなく、1年というわけです。
正直、このケースの場合慰藉料を取ることは難しいですが、参考になればと、例を挙げて溶解しました。あきらめているなら考え方自体を変えるべきですね。

