なぜ有限会社が設立できなくなったのか
端的に言えば、有限会社をつくる必要がなくなったということだ。
会社法が制定される以前は株式会社を設立するには資本金一千万以上が必要であったのに対して、有限会社に必要な資本金は3百万円。 つまり小規模な会社が有限会社だったと言えるでしょう。
しかし、会社法が制定されて以降は株式会社の設立に関しての資本金の最低限度額の制限が撤廃されたため資本金1円でも株式会社を設立することができるようになり、加えて会社組織についての規定も会社法ではより柔軟なものとなり有限会社についての規定を包含したものとなった。
新会社法では有限会社のかわりに小規模でも株式会社が設立しやすくなった。それによって、有限会社のメリットがなくなったである。