2017年12月、最高裁がNHK受信契約の義務規定を初めて「合憲」と判断した。
次いで、客室などにテレビを設置しながら受信契約を結んでいないホテル経営会社にNHKが受信料支払いなどを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(戸倉三郎裁判長)は9日、ホテル側の上告を棄却した。これが2018年2月9日。
つまり、これが判例となり、今後はNHK受信料の支払いは「義務化」されるということだ。
テレビを買ったら、NHKを観たくなくても受信料は支払わされる。もっとも、「観たくない」「観ない」と主張したところで、本当に観ていないかどうかを立証するのは難しいし、実は観ている者が「観ない」と言い張る可能性を考えると、この主張が通用しないのも理解できる。
ほとんどの家庭に、最低でも一台はテレビがある今日。ホテルの例からしても、各部屋にテレビがあったりすると、その台数分だけ受信料の支払義務が発生するということになる。ワンセグも入れたら大変なことだ。
ではどうすれば良いのか。。
こうなってくると、家電メーカーを相手取って提訴するしかないのかもしれない。
NHKが映る以上、無条件に支払義務が発生するのであれば、家電メーカーがNHKの映らないテレビを販売しなければならなくなる。