「格差是正判決」の垂れ幕を掲げる
非正規格差をめぐる訴訟の判決を受け、「格差是正判決」などと書かれた垂れ幕を掲げるハマキョウレックス..........≪続きを読む≫

 

>非正規格差をめぐる訴訟の判決を受け、「格差是正判決」などと書かれた垂れ幕を掲げる
>ハマキョウレックスの原告団=1日午後、東京・最高裁前

この判決によって、皆勤手当、通勤手当についても、
非正規の従業員でも請求できるとなり、
アルバイトで交通費支給無しは、違法となるということが示されたわけですから
大変意義のある判決だと思います

もう1つの判決である、トラック運転手が嘱託になったら給料が下がった事案は、
労契法20条の趣旨、および雇用保険法の高年齢雇用継続基本給付金等の
社会保障を考えれば、普通に導き出せる結論だと思います

労契法20条は均等ではなく、均衡をあくまでも保てよ
高年齢雇用継続基本給付金は、
「みなし賃金日額(60歳到達時の賃金)×30」の75%未満に低下した場合に
高年齢雇用継続基本給付金が支給される
という社会保障が用意されているわけですからね