家賃算定の為に市府民税(非課税)申告 | cocoronohako

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正社員として働くシングルマザーの私「みさりん」と愛息子との日常や気持ちを綴ったブログです。
2014年に発症したネフローゼ症候群(微小変化型)のことも書いています。

息子は義務教育も終わり、高校生で働ける年齢なので、府営住宅の家賃決定の為に高校生でも市府民税非課税証明を提出の必要があります。


で、市府民税申告書をする為に用紙を取り寄せて息子に書かせていたところ、


「1月1日に住んでたところ」に引っかかり、

(違うところに住んでたんかい!)


「世帯主」で引っかかり

(おばあちゃんだったりするかなーってやて。この家で一緒に住んでないやん)



こんな小さい箇所でいちいち引っ掛かってたら、今後いろんな書類大変やろなと心配になりましたが、私だって元々知らないところからの今だもんな。

息子よ、もう18歳になって成人になってるんだから一つ一つ成長していってくださいヾ(´ー`)



こないだ調べててショック受けたこと。

家賃算定に、例え非課税枠でバイトしてたとしても所得控除の65万は見なしてもらえず、世帯主の収入にバイト代の年収足された額で計算されるみたい…

(扶養控除分だけは控除してもらえるらしいけど)


大学生になってバイトしたらその分家賃増えるのか…と思うと今からお腹痛い。

そして、減免申請は息子はバイトもしてないのに今回は通りませんでしたので、初めて実際の家賃払うことになりました。

今までより一万多い(T_T)


大学生になって息子がバイトしたらどんだけ増えるんだろう…。怖い。゚(/Д\ )゚。