代理109条、112条相手方が善意無過失であり、代理権授与表示の存在(109)または、代理権の消滅後の行為であれば相手方は無権代理人が、代理人と称して行った意思表示の効力が本人に及ぶ。 うかる! 行政書士 合格点突破 差がつく解法のテクニック 2012年度版/日本経済新聞出版社 ¥1,785 Amazon.co.jp