損保ジャパンに対し、太陽光パネル1枚落下について、支払い対象とならないとの判断に、納得できず、質問に対する回答は、従来の判断
”3月26日、仙台強風後の、太陽光パネル落下については、、それ以前に交換を要する状態になっていたと損保ジャパンは判断し、支払い対象とならない”に加え、
太陽光パネルをの設置業者が、損保ジャパン南東北保険金サービス部に、連絡、来店していたようで(私が依頼してわけでは無い!)、業務に支障が出たので、設置業者の来店説明をもとめるならば、弁護士を委任する
。
との返信を受け取った。これって、”支払わない、これ以上の質問するならば”言外に含めた恐喝と感じた。