03月16日 21時11分
東日本大震災の津波で犠牲になった七十七銀行の前の女川支店の従業員の遺族などが、銀行側に損害賠償を求めている2審の裁判は、16日、和解協議がまとまらず、来月、判決が言い渡されることになりました。
女川町にあった七十七銀行の前の女川支店では、屋上に避難して津波に襲われ従業員12人が犠牲になり、このうち3人の遺族や家族が、近くの高台に避難させなかったのは安全配慮義務に違反するとして、銀行側に2億3000万円余りの損害賠償を求める訴えを起こしています。
1審の仙台地方裁判所は遺族などの訴えを退けたため、遺族側が控訴し、2審の仙台高等裁判所は、ことし1月に審理を終えて和解に向けた協議が進められていました。
しかし、遺族側の弁護士によりますと、16日の協議で、裁判所が双方に示した和解案には遺族側が求めていた原因の究明や再発防止策が十分に盛り込まれなかったことから、和解案はまとまりませんでした。
このため、協議は、16日で打ち切られ、来月22日に判決が言い渡されることになりました。
訴えを起こしている遺族の男性は「納得できて、この先の防災につながるような判決をいただきたいと思う」と話しました。
また七十七銀行は「円満な解決を望んでいましたが和解に至らず残念です」というコメントを出しました。
NHKニュースより