こんばんは
みたびって三度って書くんですね
言葉にすることは有っても書くことってなかなか無いから知らんかったわ
ということで三度、輪島に出張に行くことになりました
今月2回目ですね
今回は視察ではなく今後について関係各所との打合せと挨拶周りですね
朝からお邪魔するので今回は前乗りで金沢まで行くことになりました
ここ数日、被災地の色々な方と電話でお話をしました
少しでも早く日常が取り戻せるように僕達なりの支援をさせてもらいます
さて、実務のことで少し
産廃の許可で講習会の修了証が必要なことは扱ったことがある人なら知っていると思います
うちでも基本的に役員さんに受講してもらうんですけど
多分みんなそうだと思います
けっこう知らない人もいるんですけど、受講者が役員じゃなくても大丈夫なことも有ります
めったに無いですけど
つまり従業員さんのポジションによっては大丈夫な場合が有ります
それは令6条の10に該当する従業員さんなんですけど
要するにめっちゃ権力のある役職の従業員さん
この人は役員の代わりに講習会を受講することが出来るんですけど
めっちゃ権力のある人ということで申請書に記載する役職がポイントなんですよ
要するに支店長とかですね
そしていま僕がどうしようか考えているのが
新規申請中の会社で許可が降りたあと諸事情で役員さんが退任して従業員になるんですけど
この役員さんが講習会修了者なんですよね
さっき書いた説明だと支店長に就任したら問題ないじゃないですか?
でも支店が無いんですよね
だいたいどこの役所でも支店長って言われるんですけど
役員を退任してそのまま今まで通り仕事をする人に権力が無いわけがないじゃないですか
その事を今日は管轄の違う役所で話していたら苦笑いされたし
これ役所によって対応が変わるパターンやん
やで協議の流れでまた手引きに無い証明書を提案してかなあかんし
とりあえず今はまだ新規の審査中なんでそれが終わってからになるけど
あまり参考にならんかも知れんけど解決したら報告します