おはようございます
最近はメイン業務の建設業許可や経審のことを書くことがなかったんですけど
昨日久々に役所でバトル・・・お話合いをしたのでそれに関連する事を書こうと思います
とその前に新人さんに知っといてもらいたいというか
まぁ新人さんには、まともな建設業許可関係の仕事が入ることは無いので大丈夫だと思いますけど
建設業許可を行政書士の王道だからとガッツリ勉強もしていないのに安易に出来ますなんてホームページに載せたり、営業かけたりなんかしたら
詰みますよ
それなりの額の保険に入っているなら行政書士としては延命出来ますけど、最初は怖さがわかってなくて入ってない人も多いんとちゃうかと
ただ建設業関連では詰みますよ
僕の教え子の1人も勉強はしていたけど、実際には実務が全く出来なくて助けを求めてきたことで知り合いました
ではなぜ勉強していても出来ないか
僕が実務携わって思うこと
①手引きに載ってない事が多すぎる
ローカルルールがエグい
書面の作り込みや証明書類の整合性、行政書士本人の知識量がものを言います
そこでミスをしてしまった場合、例えば下請け工事なら場合により、元請けまで同様の監督処分が出ます
監督処分が出てしまうとどうなると思います?
いくつかピックアップすると
経審で減点、指名停止、特定技能受入の認定取消など
ということで元請けにも有りえんダメージを与えます
過去にというか割と最近、行政書士は入っていなかったんですけど、簡単に出来るからと事業者さん自身が手続きをした結果
監督処分が出て、その事業者さんは別会社を設立して延命することになりました
この案件は処分後に経験と知識のある行政書士が関わったことで事業は続けることが出来ましたけど
通常なら解散でした
同じことを知識のない行政書士がやってしまった場合
ありえん額の賠償が発生します
次は
②担当官によって運用の解釈が違う
いつの時だったか忘れましたけど改正でこれまでと記載内容が180度変わった部分がありました
もちろん岡山会からも同様の通達が来ました
ちょうど運用開始初日に申請があったので皆んなにレポートを送るためにも、と人柱になったことがあるのですが
その時はミスまではいかないけど、手引き通りに作った申請書でめっちゃ怒られました
それからは新しい運用がわかったので問題なく業務が出来ていたんですけど
今日の申請で気がついたんですけど、担当官が変わったことで運用方法が変わってました
通常通りなら揉めることもなかったんですけど
今回はちょっと手引きにない組合せだったので、ルールに合わせてド直球の書類を作ったら
運用方法がまた180度変わって以前の運用に戻っていました
法改正はしていないので手引きはそのままの状態ですよ
僕はその辺のところは絶対にスルーしないのでめっちゃ言いました
結果内部で協議したようで手引きが紛らわしくてすみませんとのこと
じゃあ前に怒られたことを謝ってやとも思いましたが
次の定例会での発表ネタが出来たから結果オーライ
という感じでこれは実務をやっていく上でのほんの一部でしかないので
建設業許可を扱おうと思うのであれば安易に考えるのではなく、しっかり勉強してください
この後続けてセミナーの告知でもすると思いました?
めんどくさいからやりませんよ
ただ本当に勉強したいなら
うちの事務所に遊びに来たときかどっかで会ったときに少し教えますよw