こんばんはニコニコ



ちょっとキャパを超えていたので更新が出来ませんでしたキョロキョロ



さて許認可には原則と例外がありますニコニコ



飲食店の営業許可にも例外がありますニコニコ



なんの例外かというと口笛



飲食店の許可にはシンクが2槽必要というのは知っている人も多いと思いますニコニコ



その2槽の意味は洗い場と手洗い場のために必要となります口笛



例外として手洗いはシンクとは別で小さい手洗い場で対応出来ます口笛



ですが小さい手洗い場はトイレと共用は出来ませんキョロキョロ



また、トイレのタンクについている手洗いも洗剤を流すことが出来ないので飲食店の許可では手洗いとしてカウント出来ませんキョロキョロ



そして例外の例外もあります口笛



調理する人が1人で、尚且つ提供する料理が簡単な物である場合は口笛



シンクは1槽で大丈夫です口笛



ただこれは図面を提出しただけでは通らないので事前の協議でしっかり納得させなければいけません口笛



居抜物件だったりするとこういう物件も有るので行政書士の腕の見せ所ですね口笛



なので新築や改装での新規申請の依頼が有った場合は着工前に必ず事前協議を行ってくださいニコニコ



管轄の保健所によって違いは有るとは思いますけど、比較的簡単な申請なので新人の人の参考になれば幸いですニコニコ