こんばんは
ちょっとキャパを超えていたので更新が出来ませんでした
さて許認可には原則と例外があります
飲食店の営業許可にも例外があります
なんの例外かというと
飲食店の許可にはシンクが2槽必要というのは知っている人も多いと思います
その2槽の意味は洗い場と手洗い場のために必要となります
例外として手洗いはシンクとは別で小さい手洗い場で対応出来ます
ですが小さい手洗い場はトイレと共用は出来ません
また、トイレのタンクについている手洗いも洗剤を流すことが出来ないので飲食店の許可では手洗いとしてカウント出来ません
そして例外の例外もあります
調理する人が1人で、尚且つ提供する料理が簡単な物である場合は
シンクは1槽で大丈夫です
ただこれは図面を提出しただけでは通らないので事前の協議でしっかり納得させなければいけません
居抜物件だったりするとこういう物件も有るので行政書士の腕の見せ所ですね
なので新築や改装での新規申請の依頼が有った場合は着工前に必ず事前協議を行ってください
管轄の保健所によって違いは有るとは思いますけど、比較的簡単な申請なので新人の人の参考になれば幸いです