こんにちは
おかげさまで忙しく過ごしていたので更新ができませんでした
これから建設業許可を扱っていこうという方のために今日は監督処分について少しお話しようかと思います
監督処分とは行政処分のことなんですが、建設業許可では指示処分、営業停止処分、許可の取消処分とあります
建設業を勉強している行政書士がついている事業者さんが受けることは滅多にないのですが、行政書士がついていてもどうすることもできない場合があります
それは労災です
好きで痛い思いをするわけではありませんが、労災でも監督処分が出ることがあります
たぶん出たとしても指示処分だとは思いますけどね
では指示処分とはどんな行政処分だと思いますか?
営業停止や取消処分はわかりやすいと思うのですが、
指示処分は指示なので公式に指摘を受けます
ただし、アレをしなさいコレをしなさいで終わりではなく報告書等の提出が求められます
問題はこの報告書で報告書には一応、様式というか記入例の様なものがありますが、我々行政書士には非公開でした
なので依頼を受けた際は依頼者が行政庁から渡された書類の中にしかないので注意が必要です(今回うちが受任したケースでは紛失していたので焦りました)
次に添付する書類ですが、写真をつける以外にルールがありません
どの様な報告書一式を提出すればお許しが出るのかは受任された先生のセンスが問われます
今回、僕が受任したケースでは窓口で指摘されてすぐに相談をしてくれていれば処分を受けることはなかった案件でした
しかしすでに処分が出た後で時間も経っていたことから事後処理しか出来ませんでした
行政書士登録をされて、これから建設業許可を取扱おうとお考えの方は気をつけて欲しいのですが
行政書士が扱う申請の中には時間はかかるかもしれませんが、ミスをしても補正で通るものもあります
建設業許可だと事業年度終了報告を扱うことが多くなるとは思いますけど、数字のミス1つで場合によっては指名停止や営業停止、指示処分だけでなく下請工事の場合、元請にも同じ処分が出ることになります
もちろんミスをしても反証材料を揃えて補正することもできますが、知識と経験がないと窓口で頭が真っ白になってしまうと思います
届出でこの責任の重さは正直きついと思いますけど、自分を信じて依頼してくれた事業者さんのために細心の注意を払ってください