こんばんは🙂


行政書士のなかむらです🙂


今日は主任技術者について少しお話したいと思います🙂


まず建設業許可には一般建設業と特定建設業があり、それぞれ許可業種として2つの一式工事と27の専門工事業に別れます🙂


主任技術者とは一般建設業の建設工事を行うにあたり、工事現場に配置され技術上の管理を行う一定の資格や経験を有する方です🙂


主任技術者は元請、下請や請負金額の多寡を問わず配置しなければいけない義務があります🙂


この主任技術者なんですが、複数の工事現場の掛け持ちが認められていますが一定の金額以上の請負金額になると工事現場ごとに専任でなければならないこととされています🙂


以前は2500万円以上(建築一式は5000万以上)の工事だったのですが今はいくら以上だと思いますか?🧐


そりゃ3500万以上(建築一式は7000万以上)やろ🤨


と思われた方は気をつけてくださいね🧐


令和5年1月1日から4000万以上(建築一式は8000万以上)に改正されています🧐


ただしこの適用は本年1月1日以降の工事なので令和4年の工事経歴書で3500万を超えていたら監督処分になると思います😱


1月1日からの施行令の改正で他にも変わっている所があるので提出予定の都道府県の手引をしっかり確認してみてください🙂


僕もね年末に作ってあった更新の書類を来週提出するつもりだったのですが改正に引っかかる部分があったので一部差し替えました😩


前回の書類をコピペして窓口で補正を受けてる人が結構いるのでお気をつけください😁