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国・都道府県・市町村の役割

覚えにくいものの一つに、国・都道府県・市町村の役割があります。


国は、制度をつくる・・・ いわゆる理事長や施設長


都道府県は、制度を基に市町村を助けたりなど・・・ いわゆる主任的存在


市町村は、実際の現場に直に関わっている現場の職員


という具合ですね。



介護認定審査会は、市町村が実施します。これは、市町村に在住する住民への介護保険サービスは、市町村が直に関わっているからです。


一方、介護保険審査会ってのがありますが、これは、市町村じゃあラチがあかないって言う時に登場します。


少々分かりにくい表現ですが、国は大枠、都道府県は中枠、市町村は小枠って部分でそれぞれ役割を担っているのです。



こういったのを全部暗記しようとしたら、なかなか大変ですので、イメージに置き換えましょう。

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ケアマネ試験 今日の問題16

今日の問題15の解答


指定居宅介護支援事業者について正しいものを選らべ


1.管理者は介護支援専門員以外でもなることができる

2.事業所に介護支援専門員が1名の場合、管理者は、同一敷地内の他の事業所の職務であっても兼務することはできない。

3.介護支援専門員は、身分を証するものを携行し、必要に応じて提示しなければならない


1.×

2.×

3.○



今日の問題16


通所介護について正しいものを選べ


1.事業所内に生活相談員が常勤で1人の場合、この生活相談員が年次休暇等で出勤しない日があっても問題はない。

2.生活相談員は、送迎時も必須である。

3.いかなる場合であっても、生活相談員は管理者と兼務することは認められていない。


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解答と解説は次回

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