社労士(社会保険労務士)莉沙のクローバー通信 -20ページ目

社労士(社会保険労務士)莉沙のクローバー通信

埼玉県上尾市の社会保険労務士事務所です。
キャリア13年の女性社労士が皆様にお役に立つ情報、日常のちょっとしたことを綴っていきます。

今日もいい天気になりそうです音譜

午前中、社会保険の新規適用されるお客様と打ち合わせをしましたグッド!


さて、先日のブログでは、「メンヘル」の研修に行ってきましたと書きましたビックリマーク

数日前に興味深い判決が出されました。



キリングループの東京キリンビバレッジサービスの男性社員(当時23)が、

働き過ぎが原因で精神疾患を発症して自殺したとして労災を認定し、

品川労働基準監督署が2011年10月5日付で労災保険の給付を決定しました。


男性は高校を出て2005年に同社に入社。

車で東京都内の自動販売機を回り、飲料水の補充や交換、売上金の回収をする仕事をしていました。



10年3月に品川区の営業所に移ってエリアが拡大をし、

自販機約80代を1人で担当し、同年4月13日品川区内の営業所から飛び降り自殺しました。


品川労基署は、09年10月~10年3月の半年間で男性の毎月の時間外労働は平均81時間、

最長で92時間だったと認定。


亡くなった4月は季節の変わり目で商品を入れ替える繁忙期に当たり、

時間外労働は13日間で63時間と、月120時間を超えるペースでした。1日15時間労働、

3時間睡眠が続き、男性は精神疾患にかかりました。


男性側は、それ以前も、時間外労働が恒常的に月60~90時間に上っていたのに、

残業代は月千数百円しか支払われていなかったとしています。



このように判決が、出される中現在、厚生労働省の専門検討会では、

労災の「精神障害の認定基準」の見直しを行っていますビックリマーク



今月11月中に報告書を取りまとめる予定で、「心理的負荷の強度」の判定表改正が中心で、

「発症直前1ヶ月に160時間を超える時間外労働があったとき」などに長時間労働の目安を数字化し、

セクハラの態様を具体的に示すなど、判定基準の制度を高める方針です。



これにより更に基準などが、具体的になることが、期待されますニコニコ



最近では、働き過ぎの観点から過重労働について安全衛生法の検討などもされていますし、

11月中は、過重労働をなくそうキャンペーンを監督署や厚生労働省で、今やっていますので、

広く国民から過重労働を行っている会社の情報提供を厚生労働省のHPからメールで、

投稿できるようになっています。(今月中のみ)