今上陛下も81歳となられました。
天皇制がいいの悪いのって議論はありますが、幕末から明治にかけて
「天皇」という地位が「日本」を作ったということも事実。

さすがに100年も経つと忘れ去られてしまいますが、世界史的に見ると
驚異的なことなんですよ。 (^_^;)
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この天皇の地位は大日本帝国憲法いわゆる「明治憲法」で明示されましたが、歴史上天皇を「神」としたことはなかった、少なくとも神話上以外は.....

それがなぜ明治憲法では現人神とされたのか?

明治憲法の起草者である伊藤博文は政府の命をうけてヨーロッパに渡り、ドイツ系立憲主義の理論と実際について調査を始めました。

伊藤は、ベルリン大学のルドルフ・フォン・グナイスト、ウィーン大学のロレンツ・フォン・シュタインの両学者から、「憲法はその国の歴史・伝統・文化に立脚したものでなければならないから、いやしくも一国の憲法を制定しようというからには、まず、その国の歴史を勉強せよ」というアドバイスをうけることになります。

そしてそのとき悩みます。
日本が不平等条約を破棄し、国際的に列強と対等に渡り合うには欧米流の近代立憲主義憲法が必要であるが、その根底にある「権威」の柱が日本には見つからない。
確かに「天皇」はいらっしゃいますが、あくまで彼の方は「神」ではない。

欧米ならば「神」の下の平等という言い方はできますが、日本には絶対的な「神」はいない。
なにせ「八百万の神」の国ですから、当然です。

そこで考えたのが「現人神」。
天皇を欧米風の絶対的な「権威」と位置付けたのでした。

よく明治憲法の「臣民」という語句は曲解されて、「人民を家臣と同列にするのはけしからん」という風に言われますが、明らかに間違いです。

中国では「刑は士大夫に及ばず」といい、役人と人民とでは適用される法律が異なることは当然とされていました。
そして日本でも「武家諸法度」の歴史があるごとく、幕府の家臣と庶民とでは掟に違いがあるのは当たり前の世界だったんでしょう。

そこで「臣民」という概念を持ち込むことで、両者への法適用は「平等」とされ
ここに「法の下の平等」が実現することになるんです。



以上すべて小室直樹先生の受け売りでした  (^_^;)