民事訴訟法において、取効的訴訟行為については手続の安定が考慮されなければならないとされる。取効的訴訟行為は訴訟において積み重ねられるものであり、一連の行為として裁判の基礎を形成するからである。
で、これね、抽象的でわかりにくいでしょ(笑)。そこで、こういうイメージをもったらわかりやすいんじゃないかな♪
すなわち、ジェンガをイメージし、取効的訴訟行為はその木片であると考える。
たとえば、ジェンガの下から2段目にある木片全部を突如消してしまうと、当然、ジェンガは崩れてしまう。ジェンガは木片の積み重ねでできているからである。これと同じように、取効的訴訟行為も積み重ねられて、一連の行為としてなされているのだから、これが突如無効とされてしまうと、その上に築かれた訴訟行為が全部がらがらと崩れてしまう。
こうなってしまうと、手続が安定しない(ジェンガみたいに、がらがらくずれちゃうんだから)。
手続が安定しないのでは、当事者も裁判所も困ってしまう。せっかく積み重ねられた取効的訴訟行為があとから無効とされるのでは、労力をかけて訴訟を追行してきた当事者にとっても、訴訟を指揮してきた裁判所にとっても、多大な迷惑になるからである。
そこで、取効的訴訟行為については手続の安定を図る必要性が出てくる。
ジェンガの下のほうにある木片を後からとられちゃって、くずされちゃうと、せっかくジェンガを積み立てていた人達が迷惑しちゃうから、くずれないように手当しないとだめだよってことだね。