こんにちは!
夫婦問題カウンセラーの木村浩康です。

さて、今回のトピックスは、
不倫の慰謝料請求における求償権のお話。

当相談室では、夫の不倫相手に対する
慰謝料請求のご相談もお受けしていますが、

 

不倫相手に内容証明郵便を送ると、
不倫相手が弁護士を依頼し、

その弁護士が『求償権』を盾にして、
慰謝料の半減を要求してくることがあります。

 

ここで、『求償権』とは、
たとえば、

不倫相手が慰謝料を全額支払ったあと、
夫に対して、

「不倫は共同責任だから半分返せ!」
と夫に言える権利のこと。

 

そのため、弁護士が、

 

夫が求償権を行使されたら困りますよね。

 

だから慰謝料は半分でいいですね!

 

そんな主張をすることがよくあります。

 

そして、弁護士がいうのだから、
それが法律なのかなと思います。


しかし、それは義務ではなく、
あくまでひとつの解決方法に過ぎません。

 

不倫相手は、妻に慰謝料を要求されたら、

全額払って後で清算するのが法律上のルール。

 

弁護士がどうのこうのと言っても、

応じる義務はありませんので、ご注意を!

 

弁護士による求償権の話は、

このまま話を進めたら、

 

夫が裁判に巻き込まれますよ。

いいんですか?


(-。-)y-゜゜゜

と妻を脅し、
ダメ元で言っているだけの話です。

・・・ むかっむかっ

あのね。

不倫の債務は不真正連帯債務。

弁護士ならよーくご存じでしょ!

さっさと全額



支払わんかいむかっ

 

ということで、
求償権を封じる通知書を郵送し、

¥¥

めでたしめでたし。。。(^^)/


アプリコット離婚相談室
木村法務行政書士事務所

夫の不倫相手に慰謝料請求!
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