
こんにちは!
夫婦問題カウンセラーの木村浩康です。
さて、今回のトピックスは、
不倫の慰謝料請求における求償権のお話。
当相談室では、夫の不倫相手に対する
慰謝料請求のご相談もお受けしていますが、
不倫相手に内容証明郵便を送ると、
不倫相手が弁護士を依頼し、
その弁護士が『求償権』を盾にして、
慰謝料の半減を要求してくることがあります。
ここで、『求償権』とは、
たとえば、
不倫相手が慰謝料を全額支払ったあと、
夫に対して、
「不倫は共同責任だから半分返せ!」
と夫に言える権利のこと。
そのため、弁護士が、
夫が求償権を行使されたら困りますよね。
だから慰謝料は半分でいいですね!
そんな主張をすることがよくあります。
そして、弁護士がいうのだから、
それが法律なのかなと思います。
しかし、それは義務ではなく、
あくまでひとつの解決方法に過ぎません。
不倫相手は、妻に慰謝料を要求されたら、
全額払って後で清算するのが法律上のルール。
弁護士がどうのこうのと言っても、
応じる義務はありませんので、ご注意を!
弁護士による求償権の話は、
このまま話を進めたら、
夫が裁判に巻き込まれますよ。
いいんですか?
(-。-)y-゜゜゜
と妻を脅し、
ダメ元で言っているだけの話です。
・・・ ![]()
![]()
あのね。
不倫の債務は不真正連帯債務。
弁護士ならよーくご存じでしょ!
さっさと全額
支払わんかい![]()
ということで、
求償権を封じる通知書を郵送し、
![]()
![]()
めでたしめでたし。。。(^^)/
アプリコット離婚相談室
木村法務行政書士事務所
夫の不倫相手に慰謝料請求!
ご相談窓口は コチラ