定額給付金、DV被害者への支給困難という記事。 | Chove mark thai!

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またまた気になるニュース記事をコピーなのです。


定額給付金、DV被害者への支給困難という


これまた定額給付金について問題が起きております。


先程、日記でも取り上げましたが


路上生活者の方達も住所不定ということで


全ての人ではないけれど、支給されないのでは、、。



全ての困った人々に支給されないといけないはずなのに、、。


早急に解決していただきたい問題なのでした、、。しょぼん




「定額給付金、DV被害者への支給困難」
3月21日11時31分配信 産経新聞

 定額給付金の支給が進む中、配偶者間暴力(ドメスティックバイオレンス=DV)の被害者への支給について自治体が頭を抱えている。夫の暴力などで家を出ている妻子らが給付金を受け取るためには世帯主に連絡を取るしかないためだ。「救済すべき人に給付金が渡らないのは問題」と、独自の財源などで被害者に特別支給する自治体も出始めたが、対象者の把握も難しく、広がりは一部にとどまっている。

 大阪府池田市では、3月の支給法案成立後、世帯主から逃れたDV被害者について、手続きをすれば給付金の申請書が送付できるよう検討していた。しかし総務省に「支給基準日(2月1日)までに住民票の異動といった措置が取られていなければならない」と指摘されて断念。給付金担当の政策推進課は「DV被害者にこそきちんと給付金を渡したいが、できない仕組みに納得がいかない」と話す。

 総務省によると、給付金の給付対象となるのは今年2月1日の基準日に住民基本台帳に記録されている人など。各家庭の世帯主が代表して申請し、受け取ることになっているため、DV被害者が給付金を受け取りにくいほか、基準日以降に離婚が成立した人でも、離婚相手となる世帯主から受け取るしかないという。

 このため自治体の中には、給付金の枠組みにとらわれず、“自腹”で資金を捻出(ねんしゅつ)し、DV被害者に相当額を支給しようという動きが出始めている。

 神戸市は、2月1日以前に市の支援センターなど公的機関に相談した記録が残っていることなどを条件に、DV被害者に対して定額給付金と同額を支給する方向で検討。対象者は100人前後とみられ、市は「もし国の財源でできないなら、市独自の財源で、DV被害者に行き渡るようにしたい」と話す。

 また、福岡県久留米市も、裁判所からの保護命令など公的証明を持っている人を対象に、市の財源で「定額給付金相当額」を支給することを決定。鹿児島市でも国の地域活性化・生活対策臨時交付金などを活用し、DV被害者へ給付金相当額を支給する予定だ。

 DV問題に詳しい横浜弁護士会の小賀坂徹副会長は「別居を強いられて生活に困っている人に支給されないのは問題。財政状況から独自の対策が難しい自治体もあるので、国が一律の指針を示すことが必要だ」と話している。

 ■ドメスティックバイオレンス(DV)被害 警察庁のまとめによると、昨年1年間に全国の警察が認知した配偶者からの暴力事案は2万5210件で前年比20・1%増で、過去最多となった。内閣府の「男女間における暴力に関する調査」(18年)でも、配偶者から暴行を受けた人は女性で26・7%、男性で13・8%にのぼっている。