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教育界の浄化を目指す市民の会

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告 発 状

平成26年11月28日
東京地方検察庁 御中

被告発人
住所  不詳
職業  文部科学大臣
氏名  下村 博文(昭和29年5月23日生)
主たる事務所所在地(同人が代表者を務める博文会)
東京都板橋区大山町38-12
事務所代表電話番号 03-5995-4491

住所  不詳
職業  不詳
氏名  兼松 正紀(生年月日不詳)
主たる事務所所在地(同人が事務担当者を務める博文会)
東京都板橋区大山町38-12
事務所代表電話番号 03-5995-4491

第1 告発の趣旨
 被告発人らの以下の各行為は、政治資金規正法第22条の2及び同法22条の3第6項に違反すると考えるので、同法第26条第3号及び同法26条の2第3号にもとづき被告発人らを厳罰に処することを求め告発する。

第2 告発事実
1 補助金を交付された法人からの寄附
以下のとおり、「自民党東京都第十一選挙区支部」(以下「本件支部」という)が、2013年3月に学校法人朝日学園(以下「朝日学園」という)から4万8千円、学校法人東京国際大学(以下「東京国際大学」という)から6万円の寄付を受けた。
(1)文部科学省は、2012年12月中旬、朝日学園に、校舎の空調設備のため1330万円の補助金を、2012年11月、東京国際大学に対し、図書館の研究設備を整備するために330万円の補助金を交付することをそれぞれ決定している(「朝日新聞」記事)。
したがって、朝日学園及び東京国際大学は、いずれも政治資金規正法22条の3第1項の国から補助金の交付の決定を受けた法人に当たる。
(2)政治資金規正法22条の3第1項は、国から補助金の交付の決定を受けた法人の1年以内の政治献金を禁じているところ、被告発人下村博文(以下「被告発人下村」という)が代表を務める本件支部は、2013年3月に朝日学園から4万8千円、東京国際大学から6万円の寄付を受けている(「朝日新聞」記事)。
なお、当該寄附については、本年10月17日に政治資金収支報告書の訂正届出を行っているものの、いずれも寄付は口座振り込みで法人名と代表名が記されていたもと本件支部が認めており(「朝日新聞」記事)、法人からの寄附として受領したことは明白である。
したがって、本件支部らが受けた寄附は、同条で禁止される補助金を受けた法人による1年以内の寄附に当たる。
(3)被告発人兼松正紀(以下「被告発人兼松」という)は、本件支部の会計責任者である(本件支部の政治資金収支報告書(平成25年分))。
したがって、上記の寄附を受ける会計責任者であった被告発人兼松は、上記について容易に知りうる立場にあった。また、被告発人兼松は、上記の通り、現に訂正届出を行っている以上、少なくとも訂正届出を行った段階で、本件寄附が政治資金規正法22条の3第1項に違反するものであることを認識していた。
また、被告発人下村は、本件支部の代表者であり、2012年12月26日以降、文部科学行政を所管する文部科学大臣の立場にあり、上記を知っていた疑いが強い。
(4)本件支部は、現職の文部科学大臣である被告発人下村が代表者の立場にあるにもかかわらず文部科学省の所管に属し、同省から補助金を交付される立場にある法人から寄附を受けたものであり、その違法性は重大である。
(5)よって、被告発人らの行為は政治資金規正法22条の3第6項に違反するものと考えるので、厳正に捜査の上、同法26条の2第3号にもとづき被告発人らを厳罰に処することを求め告発する。

2 博友会への事務所の無償貸与
以下のとおり、「博友会」は、会社から事務所の無償貸与を受けた。
(1)「博友会」は、2012年分の政治資金収支報告書の「主たる事務所の所在地」としてJR中野駅そばの雑居ビル4階(東京都中野区中野2-12-12 中野勧業ビル4F)を東京都選挙管理委員会に届け出ていた(「博友会」政治資金収支報告書)。
しかし、同ビル4階フロアは学習塾運営会社が占有している。すなわち、事務所を同会社内に置いている「博友会」は、事務所の無償提供を同社から受けているものであり、政治資金規正法上の会社からの寄附に該当する。
したがって、同会社から博友会への寄附が存在するところ、「博友会」は、「政党又は政治資金団体」には該当せず、会社等の団体からの政党又は政治資金団体以外への寄附の禁止を定めた政治資金規正法21条第1項に違反する。
(2)「博友会」は、被告発人下村の政策秘書であり、「博文会」の会計責任者を務める被告発人兼松が会計責任者を務めている。また、「博友会」は、被告発人下村が代表者を務める「博文会」及び本件支部に2012年に合計996万円の寄附を行うなど、被告発人下村の政治活動の資金源として活動している(「しんぶん赤旗」記事、「博友会」政治資金収支報告書(平成24年分)、「博文会」政治資金収支報告書(平成25年分))。
したがって、被告発人兼松は、上記違反行為を知っていたものと考えられ、同一の会計責任者を通じて博友会を実質的に支配している被告発人下村も、上記違反行為を知っていた疑いが強い。
(3)よって、被告発人らの行為は、同法第22条の2に該当すると考えるので、厳正に捜査の上、同法第26条第3号に基づき被告発人を厳罰に処することを求め告発する。

立証方法

     1   「朝日新聞」記事(平成26年11月20日夕刊)
     2   「しんぶん赤旗」記事(平成26年11月21日)
     3   「自由民主党東京都第十一選挙区支部」政治資金収支報告書(平成25年分)
     4   「博友会」政治資金収支報告書(平成24年分)
     5   「博文会」政治資金収支報告書(平成25年分)

添付書類

1 上記新聞記事(写し)             各1通
2 上記政治資金収支報告書(写し)        各1通