「◯◯行政区・区長 ①については今月20日までもってくれば 2025年10月29日(水)」
◯◯行政区・区長
2025年10月29日(水)
亀井監事宛
①については今月20日までもってくれば折り込み配布するとあなたもに伝えてある。持参無し。
②会員配布から3週間の期間があり、規定集の内容に十分合致している。
更なる問題提起は直接町内会会長などに話してください。
更に臨時総会に出席して自分の不当解雇を会員にお伝え下さい。
理事会での決定権も回答権も区長には有りません。あなたの事を思って答えています。
(参照)
「日本全国の、町内会、原則・廃止、例外・改革へ向けての準備、資料」
◯◯地区・居住者
◯◯地区・◯区◯班・監事
亀井大輔
2025年11月03日(月)
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