チタチタの元夫の借金は100万円くらいありました。

チタチタにとっては高額ですが、

「生活できなくなる」ほどの額ではありません。

(もっとも、元夫は借金の理由も総額も隠し通したので

実際はもっと多かったかもしれませんが)

弁護士さんによると、その程度だと、離婚に値する重大な過失とは

言えないとのことでした。
それどころか、こちらから離婚を言い出すと、

「こっちには離婚の意思はない。離婚するなら、金を払え」と

請求される可能性もある、て言われました。

もう十分不快な思いをしたうえに、

さらにお金まで払わないといけないなんて、

と、チタチタは目の前が暗くなりました。
裁判で離婚を決定する、いわゆる調停離婚の理由としては

相手に不貞行為があった場合
(いわゆる、浮気ですね)

相手から悪意的に遺棄された場合
(相手が出て行って、戻ってこない場合)

相手の生死がわからず3年以上不明な時

相手が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき

婚姻の継続が困難な重大な理由があるとき

となっています。

チタチタの場合、元夫には不貞行為があり、チタチタに内緒で

作った(そこそこの額の)借金がありました。

ただ、不貞行為、と言っても、どこまでが認められるかは、判断が

分かれるところのようです。

たとえば、浮気相手がキャバ嬢だったりした場合は、

「不貞行為」とは言えない、という判断が下されることもある反面、

妻側がたとえ一度の関係であっても許せない、と思うのなら、

不貞行為として認められる場合もあるようです。

(この時、チタチタは浮気のことを伏せていたので、上記の意見は

弁護士さんのものではありません。ネットからの情報となります)

問題になるのは、最後の

婚姻の継続が困難な重大な理由があるとき

の項目。

これは範囲が広く、判断も状況によって、さまざまになるようです。

チタチタにしてみれば、夫の借金はこの項目にあたるのでは、と

思ったのですが、弁護士さんの意見はそうではありませんでした。

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チタチタが家を出たのは、とりあえずの一時しのぎのつもりでした。


ただ、この状態が長引けば、当然離婚も視野に入れなければいけません。


ということで、両親と相談し、両親のお友達の弁護士さんのところへ


現状の相談に出かけました。


その時はまだ、夫に浮気の疑いがあるということは両親に伏せていたので


借金があること、もし離婚となるとどうすればよいかなどという内容で


相談してみました。


その結果わかったこと。


離婚には


協議離婚


調停離婚


があるということ。


協議離婚、というのは、双方に離婚の意思があり、成立した離婚。


調停離婚とは、当事者間だけでは離婚が成立せず、裁判所で


裁判を起こすことで成立する離婚のことです。


また、調停で離婚するには、法律で決められた条件をみたさなければ


いけない、ということでした。

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