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皆様のカンボジア進出を応援いたします!起業・開業に、何よりも大切な「事前準備」から「法人設立」まで心をこめてサポートさせていただきます。

カンボジア起業へ向けてのアレコレや、日々の出来事を綴っていきたいと思います。

日本における消費税に当たる税として、カンボジアではVAT(付加価値税)があります。カンボジアの付加価値税はINVOICE方式が採用されています。

カンボジアの付加価値税も日本における消費税同様に、受け取ったVATの金額から、支払ったVATを控除して納付税額を算出するのですが、INVOICE 方式とは、受け取ったINVOICE(請求書)に記載されている事項に基づき税額控除を取る方式となります。

INVOICEに記載すべき事項の記載がな かった場合や、その記載事項に誤りがあった場合には税額控除として認められなくなってしまいますので、INVOICEを発行、 受領する際には注意が必要です。




<税務総局の定めるINVOICE形式>
1)発行者情報
名前(法人名)/TIN (税務登録番号/住所/電話番号
2)INVOICE情報
発行日/INVOICE番号
3)支払者情報
名前(法人名)/TIN(税務登録番号)/住所/電話番号
4)内容
品目/単価/数量/小計
5)合計金額
VATを除く金額/VATの金額/合計金額


VAT(付加価値税)は翌月20日までに税務局に申告及び税金の納付を行う必要があります。納税は税務総局の発表する両替レートに基づいて、リエル建てで支払います。


<注意点>
INVOICEはクメール語を併記する必要があります。
VAT登録をしていない非登録事業主からの領収書はVAT控除の対象になりません。また、個人事業主に対する源泉徴収が発生しますので、法人ではなく個人事業主との取引の場合には注意が必要です。


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