慰謝料とは、交通事故の被害者に対する、

心の負担や苦痛を精神的苦痛の損害ととらえ、
それを金銭によって払う賠償のことをいいます。

交通事故による怪我の治療で、

自賠責保険や任意保険を利用して通院した場合、

治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が

保険会社(共済)より支払われますので、

患者様の負担(治療費)はありません。

また、ひき逃げに遭われたり相手側が保険未加入の場合でも、

特別な補償制度もございますので、ぜひご相談ください。

 

 

中央接骨院
〒325-0052 栃木県那須塩原市中央町4-21
料金はこちら
http://chuohsekkotuin.good2390.com/ryokin.html
ホームページはこちら
http://chuohsekkotuin.good2390.com/

自賠責保険では過失割合にかかわらず、

負傷した者は被害者として扱われて

相手の自賠責保険から保険金が支払われます。

ただし、過失割合が70%を超える場合は重過失減額
として、過失割合に応じて20~50%の減額が適用されます。

また、最低限の補償の確保を目的としているので、
保険金の上限が被害者1人につき死亡3000万円・
後遺障害4000万円・傷害120万円までと、
比較的低額になっています。

補償額の少ない自賠責保険を補うために任意の自動車保険
に別途加入することが一般的になっています。
 

 

中央接骨院
〒325-0052 栃木県那須塩原市中央町4-21
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当院は交通事故むち打ち治療を常に
行っております、対応接骨院です。

中央接骨院は、交通事故による
むち打ち症からくる様々な症状の
治療を重ねております。

交通事故は、一般的な怪我に比べ身体に
掛かる負担が大きいケースが多い為、
放っておいた場合、後遺症に悩まされます。

早い段階での診療が重要です。

交通事故により引き起こされる症状としては、
交通事故の時の衝突の強い衝撃によって、
全身の筋肉バランスが崩れるケースが非常に多いです。

当院はその交通事故の時にくずれた筋肉バランス調整
を得意としています。

交通事故の状況や怪我の症状の経過などをご確認させて頂き、
一人一人のお客様の症状や痛みに合わせた診療を行っていきます。

交通事故後遺症で代表的なむちうち症の施術期間は約3~6ヶ月間です。

早期の診療で症状が完治するまで、可能な限り来院される事
をお勧めします。

 

 


〒325-0052 栃木県那須塩原市中央町4-21

<営業時間> 8:00~12:00 14:30~19:00
<定休日> 日曜・祝祭日

料金ページ

中央接骨院
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