自賠責保険では過失割合にかかわらず、

負傷した者は被害者として扱われて

相手の自賠責保険から保険金が支払われます。

ただし、過失割合が70%を超える場合は重過失減額
として、過失割合に応じて20~50%の減額が適用されます。

また、最低限の補償の確保を目的としているので、
保険金の上限が被害者1人につき死亡3000万円・
後遺障害4000万円・傷害120万円までと、
比較的低額になっています。

補償額の少ない自賠責保険を補うために任意の自動車保険
に別途加入することが一般的になっています。
 

 

中央接骨院
〒325-0052 栃木県那須塩原市中央町4-21
料金はこちら
http://chuohsekkotuin.good2390.com/ryokin.html
ホームページはこちら
http://chuohsekkotuin.good2390.com/

放って置かないで一度受診されることをお勧めいたします。

痛みなどの自覚症状がほとんどない場合には

放置される方もおられると思います。

交通事故にあった初期には、自覚症状がなくても、
後から痛みなどを感じられる方が多くおられます。

交通事故にあわれた場合は、自覚症状がない場合でも、
首、腰、膝などに少しでも、普段かからない負荷が

かかったと感じられましたら、

すぐに適切な医療機関で診察を受けてください。
また事故に遭われたショックなどで、その時の感覚が
よくわからない場合でも、医療機関で受診されること
をお勧めいたします。

痛みを感じる場合には、整形外科等の病院で精密検査、
画像診断を受けていただき、その上で、特に異常が
認められない場合には、整骨院での受診をされること
をお勧めいたします。

※医師からの許可があれば、整形外科等と整骨院の
両方を受診することも可能です。

 

 

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1.中央接骨院へお電話して来院下さい。
来院受付、いつ連絡頂いても問題ありません。
ご来院の前のみご一報いただけると受付が可能です。

2.保険会社等へ連絡 

相手方の保険会社の担当の方に整骨院に通院したい旨を伝え、当院の屋号や住所、電話番号を伝えます。

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院名:中央接骨院
住所:那須塩原市中央町4-21
電話:0287-63-3954

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その後保険会社の担当から当院へ連絡があります。

3.問診・検査等を実施 

ご来院後、問診・検査を行います。
その後、患者様の今の体の状態と施術方法の説明を行います。
 

4.施術を開始 

説明内容を納得していただいてから施術を行います。

5.施術後 

完治するまで、複数回施術させていただきます。
完治するまで、保険での治療が受けられます。
保険会社に患者様の経過を報告しながら施術を行っていきます。

 

 

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