みなさんこんにちは♪
本日は賃貸借契約の敷金の償却についてお話したいと思います。
住居の賃貸借契約では、あまり見かけることは少ないかもしれないですが、
借主から契約時に預かっている敷金をそのまま退去時に返金しない、
敷金償却というものがあります。
償却と言ったり、敷引きと言ったりします。
例えば、敷金を賃料の1ヵ月分として貸主に契約時に預けていても、償却1ヵ月となっていれば、
退去後にその1ヵ月分はまるまる返金されないということです。
償却の契約でなければ、
借主が故意や過失で居室内を破損・汚損しない、
また特約で定めがなければ、預託してした敷金は借主に通常は返金されます。
償却有りの契約になっていると
この返金がその償却分なされないということです。
(もちろん借主が、賃料延滞などしていて、
貸主への債務がある場合は、返金されません)
ちなみに、敷金1ヵ月、償却1ヵ月、クリーニング代別途借主負担ということも
判例では認められている様です。
退去時の原状回復では、
貸主と借主の負担内容で紛争が起きてしまうことがとても多いです。
その争いを事前に防ぐためにも、
償却というのも一つの手段かもしれないですな。
本日はここまで!
ここまでお読みいただき、ありがとうございます☆