寒くなってきましたね。段々布団から出るのが嫌になってきます。
今回は建築確認についてちょっと話をしてみたいと思います。いつもよりさらに歯切れが悪くなりそうですが、それだけコンテナに関わることの中で一番難しい所になります。
御購入の際多く出る質問として、
「建築確認っていりますか?」
難しい質問です。だいたい話がまとまり始めた時に出てきますので、特に答え方に気を使います。
だいたいどこの会社でも同じだと思いますが、
「ケースバイケースです」 か、「厳密にはしておいた方が良いです」
のどちらかだと思います。今はコンプライアンスが厳しいので、適当なことを言える状況ではありません。
コンテナは建築物にあたるのか?
一見移動可能の為、建築物ではないと考えがちですが、国土交通省ではこう位置付けしています。
「随時かつ任意に移動できないコンテナは建築物に該当します。」
この表現でも、結構色々な解釈が可能です。結局移動しろと言われた際にすぐ動かすことが出来ればコンテナ扱いになります。
(だから、コンテナを動かすことが出来るリフトやクレーンのある施設だとコンテナ扱いで設置しやすいのです)
最近では、自治体によっては厳しく位置付けしているケースもあるので、この辺はきちんと確認しておいた方がいいかもしれません。
結論として、移動できる対策がされてない限り建物とみなされます。
建物になってしまうのなら、建築確認が必要になってしまいます。でも、建築確認申請は面倒だ・・・。となると建築確認申請が不要なケースは無いかとの事になります。
建築確認申請がいらない場合
建築基準法にありますが、以下の条件をすべて満たす場合に限り建築確認が不要になります。
- 防火指定のない地域
- 増築・改築・移転である事(新築の場合は不可)
- 10㎡以下の建築物であること
前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。
よく話題にでてくる「10㎡以下の建物」の根拠はここからきています。10㎡以下のコンテナというと・・・
12フィートコンテナですね。あと10フィートコンテナもありますが、価格・流通量から考えるとこっちが主流です。
この条件で考えると、12フィートコンテナなら、いくつ置いても大丈夫じゃないか?って考えになりますね。
こんな感じに置ければ問題無いじゃないか!!
とはいっても、実は他に注意することがあります。
「容積率や建蔽率は母屋と増築部分合算で規定内に収める」
という規定がございますので、建てすぎて建蔽率とかが越えてしまうと撤去・移動をお願いされることがあります。
この辺のことは意外と見落とし勝ちですので、御注意ください。
まとめ
建築確認をしなくてコンテナを置こうとする場合、
- コンテナを随時・任意で移動できる手段を持つ
- 防火指定のない地域で増築・改築等の目的で10㎡以下のコンテナを購入する
といった方法になります。
この手の話題は色々難しいので、逐次気になった時に取り上げていきます。
中部資材株式会社のHP
https://www.chubushizai.co.jp/business/container2.html
御問合せの際はこちらまでお願いします。