相続のトラブル回避には、
やはり亡くなられた方の意向が書かれた
遺言書があれば!
と思われる方もいらっしゃると思います
その際の「自筆証書遺言」
をする場合に、
現代の日本において書類を作る
・・・といえば、まっさきに思い付く
パソコンでの作成では、
法律的効力はないのでしょうか?
読んで字のごとく
全ての内容を自筆で書く必要があります。
パソコン等での作成では、
法律的な根拠は現段階ではありません。
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