前回のブログ
「納得のいかない診療費」の結果報告です
病院側の主張
モニターで見ていても診察になる(患者側はモニターがあることを知らなかった状況)
↑疑問に思い
厚生局に(ホームページの問い合わせフォームより)問い合わせしました
【厚生局からの回答】
お問い合わせいただいた内容につきまして、コロナ禍においては、電話による診療やオンライン診療などが認められているケースもございますが、医師の診察が無く治療や検査をすることは、医師法等により禁止されております。
無診察診療に関するご相談につきましては、医師法を所管する保健所(医療機関の所在地ごとに管轄があります。)あてにいただきますようお願いします。
「医師の診察が無く治療や検査をすることは、
医師法により禁止」
だそうです!!
果たして、病院側が主張している
モニターで見ていたことが医師の診察になるのか⁈
(結局、厚生局は保健所に丸投げ)
ちょっと面倒だけど
ここまできたら保健所に問い合わせしてスッキリさせたい
保健所に電話をしたら、とても感じの良い対応✨
そして担当者は
「リモート診察の要件としては、医師と患者、双方の合意がまず絶対に必要である!」
と言っていました
つまり
知らないうちに診察していたは通らない
ってこと
調査後に折り返しの連絡となり
(翌日には)保健所からの結果報告が、、
保健所から病院に色々な聞き取りをし
病院側は、「患者に対して説明不足があった」ことは認めたとのこと
→今後具体的な改善策を取ると約束
しかし、しかし今回の件は
「病院側がオンライン診療と言っている以上、絶対に違うとは言えない」
ってことらしいです
結果を聞き、即
病院からの請求金額支払いました!
1人認めたら、何万人もの請求が違法ってことになるような病院なので
そこは保健所の考慮もかなりあるはず
モヤモヤ残りつつもこの件は終了します