最近な、家でノンビリしてる時はダダサバイバーやってるか、YouTubeで動画見てるねんな。
YouTubeの動画の中で、疑問に思う事があるねん。
二輪免許取得系動画の中で、普通二輪免許を今だに「中免」とか「中型」って表現してるのに違和感を感じるねんな。
昔は「自動二輪免許」ってのが1種類あって、そこに「自二車は中型に限る」やったか?「自二車は中型二輪に限る」やったか?の条件がついてた訳や。
それを当時は「中免」って呼んでたな。
で、そこまでは教習所で取得可能やったけど、大型バイクに乗るには運転免許試験場での飛び入り試験しか無かってな。
合格したら免許証の裏面に「自二車限定解除」判と朱印で「○○公委」って捺してもらってたんやわ。
因みに「○○公委」の公委は公安委員会の略や。
各都道府県公安委員会によって違うかもしれんが、兵庫県の場合は「兵庫公委」やったな。
で、世の流れか?業界団体の要望か?知らんが、道路交通法の免許制度の改正と共に自動二輪免許(限定解除)を教習所で取得出来るように法改正されたんやな。
その免許制度改正の時に、自動二輪免許の限定解除が「大型自動二輪免許」になり、自動二輪免許の中型限定免許が「普通自動二輪免許」になった訳よ。
あれ…今、書いてて思たけど、以前にこのネタ書いたような記憶が…(笑)。
まぁ、ええか(笑)。
で、続きやな(笑)。
この法改正が施行されたんは平成8年(1996年)やで!。
確か…平成8年の8月か?9月やったな。
だから、平成8年の法改正以後は「普通二輪免許」やねん。
何故、昔の呼び名を使う?…頭の中をアップデートしたら?…ってツッコミ入れたくなる(笑)。
バイクその物のサイズを表現する場合に「中型バイク」と表現する事はあっても、免許の種別に関しては「中型」って表現で通用するのは四輪免許の「中型免許」のみや。
通じたらええやん?…って思う人が居るかもしれんが法律上は間違ってるし、法改正後約28年が経過してると考えれば、通じる事自体が異常である事を認識して欲しいもんやな。