民法761条(日常家事に関する債務の連帯責任)
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者法律行為をしたときは、

他の一方は、これによって生じた債務について連帯してその責任を

負う。


民法108条(自己契約及び双方代理)
同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者

双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人

があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。


民法186条(占有の様態等に関する推定)
1項 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然を

するものと推定する。


民法187条(占有の承継)
1項 占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張

し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することが

できる。
2項 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも

承継する。


民法145条(時効の援用)
時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をす

ることが出来ない


民法148条(時効中断の効力が及ぶ者の範囲)
時効の中断は、その中断の事由が生じた当事者及びその承継人の

間においてのみ、その効力を有する。


民法144条(時効の効力)
時効の効力はその起算日にさかのぼる。


民法146条(時効の利益の放棄)
時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。


民法166条(消滅時効の進行等)
1項 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。


民法158条(未成年者又は成年被後見人と時効の停止)
1項 時効の期間の満了前6ヶ月以内の間に未成年又は成年被後

見人法定代理人がいないときは、その未成年者若しくは成年被後

見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から6

ヶ月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対

して、時効は、完成しない。


民法9条(成年被後見人の法律行為)
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用

品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでは

ない。


民法13条(保佐人の同意を要する行為等)
1項 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を

得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為につい

ては、この限りでない。
1.元本を領収し、又は利用すること。
2.借財又は保証をすること。
3.不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為

をすること。
4.訴訟行為をすること。
5.贈与、和解又は仲裁合意をすること。
6・相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
7.贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを

承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
8.新築、改築、増築又は、大修繕をすること。
9.第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。


民法156条(承認)
時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利につ

いての処分につき行為能力又は権限があることを要しない。


民法21条(制限行為能力者の詐術)
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるために詐術を

用いたときは、その行為を取り消すことができない。


民法124条(追認の要件)
1項 追認は、取り消しの原因となっていた状況が消滅した後にしな

ければ、その効力を生じない。
2項 成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知し

たときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない


3項 前2項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人

若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。


民法25条(不在者の財産の管理)
1項 従来の住所又は居所を去った者がその財産の管理人を置かな

かったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により

、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人

の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。


民法30条(失踪の宣言)
1項 不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利

害関係人の請求により、失踪の宣言をすることができる。
2項 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の

原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止ん

だ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明ら

かでないときも同様とする。


民法32条(失踪の宣言の取り消し)
1項 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死

亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関

係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この

場合において、その取り消しは、失踪の宣告後その取消権に善意

でした行為の効力に影響を及ぼさない。
2項 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取り消しによって権

利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財

産を返還する義務を負う。


民法131条(規制条件)
1項 条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その

条件が停止条件であるときはその無条件とし、その条件が解除条

件であるときはその法律行為は無効とする。
2項 条件が成就しないことが法律行為のときに既に確定していた場

合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無

効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件と

する。


民法133条(不能条件)
1項 不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。
2項 不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。


民法506条(相殺の方法及び効力)
1項 相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によって

する。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付す

ることができない。


民法130条(条件の成就の妨害)
条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条

件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみ

なすことができる。