札幌で 訪問美容・出張美容を お届けします。。。♪ -11ページ目

札幌で 訪問美容・出張美容を お届けします。。。♪

冠婚葬祭、入学式、卒業式卒園式などの着付けやセットご自宅や施設、ホテルなど出張のお仕事、

高齢者の方、病気や障害をもって
ご自身で美容室に行かれない方など
ご自宅や施設などへ 訪問美容をお届けします。。

Q: 訪問美容にかかる 時間は・・・


  

  A: スタイルが、決まっているかどうかにもよりますが、


    大体、カットで 40分前後


        パーマ・カラーで 2時間前後 (基本薬剤を使用した場合)




Q: ヘアスタイルの 希望は聞いてもらえますか?


  A: ご本人の要望と 長さ、髪質などで、通常サロンで行なっているように

     ご希望、ご要望を重視して 施術させていただきます。。。


     (カウンセリング等で お時間がかかる場合、施術時間が前後することもあります。)




Q: 具合が悪かったり 体調が優れない時は・・・?


  

   A: キャンセル料は かかりませんので、 

     ご本人の体調を 優先してください。。。。。。




Q: 顔そりや、髭剃りは してもらえるの?


  

   A: 美容師法で 刃物(はさみ以外) の 使用は禁じられているので

     電動シェィバー などで 対応させて頂いております。。。



  注意 理容師さんを ご紹介させていただくことも可能です。。。




Q: ヘアカラーで 肌が弱く、かゆくなったりするんですが、


  

   A: 通常のカラー剤には ジアミンなどの成分が入っており


    ジアミンかぶれを起す可能性のある方は、 サロンで使用の 

    それらの入っていない カラー剤の使用をすることも出来ます。



    注意(料金は、サロン価格。お時間もプラスかかります。。。)




    注意ヘアマニキュアでの 施術や、 ヘナカラー等で 対応も可能です。



    

    注意48時間 パッチテストを 行っていただいてからの 施術となりますので、

      いろいろと ご相談させていただくことも可能です。。。




Q: 部屋が狭くても 大丈夫ですか?


  

   A: 大体、畳2畳分の スペースが あれば大丈夫です。。。




Q: 何か 用意する物は ありますか?



   A: 特に ありません。。。が、


      椅子をお借りします。。。。。


     


     注意電気コンセントを お借りしたり、シャンプー時に お湯、洗面台をおかりしなければ

       ならないので ご了承願います。。。





Q: 介護保険でのサービスは、受けられますか?


  

   A: 訪問美容・出張美容は、現在介護保険対象外のサービスです。

      

      自費負担となります。。。




Q: ベットから 椅子への介助は してもらえますか?



   A: お手伝いはさせて頂きますが、介助は、介護ヘルパーさんやご家族の方に

      お願いしております。。。





Q: 予約制 ですか?


 

   A: 完全予約となっております。。。 ご都合のよい日、お時間を


      第3希望くらいまで ご用意いただければ


      サロンとの 調整を させていただきます。。。





Q: 病院や 施設まで 来ていただけるのですか?


  

   A: お伺いできます。。。 が、 事前に 病院、施設の ご了承をいただいてください






注意 お宅訪問は、車 車での移動となります。。。。。。。


   

   駐車場 駐車場のご確認を お願いしております。。。


   駐車場 有料の場合 駐車料金のご負担をお願いしております。。。



   車 出張費・交通費は、 別途かかります。。。



 


    



  


星 お問い合わせは 手紙メール  か、 携帯お電話 で お願いします。。。




   (留守番電話、電話に出られない場合は、折り返しお電話します。。。)



   注意 非通知ですと 折り返しかけることが出来ないのでご注意ください。。。







星 お問い合わせいただいたら



   音譜 どのようにするか


      (施術内容・・・カット、パーマ、カラー etc...)



   音譜 体調、お身体状況、などを お聞きします。。。。。。


      (椅子、車椅子での 施術が可能かどうかはてなマーク など)



   音譜 ご予約の日取り、お時間を 決めます。。。。。。


      (状況により 1度 ご訪問させていただくこともあります。)



   音譜 体調が優れない場合の キャンセルは、お早めにお願いします。。。




   


    事細かく 打ち合わせを 行ないますが、



    お受けできない場合も ございますので、ご了承ください。。。。。。





 ビックリマーク ご質問等は お気軽に どうぞ。。。。。。。。


  


★法律で出張業務が認められている環境の方


★医療施設や介護施設など 


★お洒落をしたいけど 美容院にいけない方




 何らかの都合で


美容室に行けない、行くことが出来ない。。。




★冠婚葬祭で、美容サービスが 必要な方

    (ヘアメイク・着付け等・・・)




お気軽に ご相談ください。。。。。。。




携帯 090-1647-6727 (山口)



手紙 kakemama.y-719 星 docomo.ne.jp






美容師法
(昭和三十二年六月三日法律第百六十三号)

最終改正:平成二三年一二月一四日法律第一二二号



         ↑


    こちらからb転記



 続き・・・・・・・・・・




第五条  厚生労働省に美容師名簿を備え、美容師の免許に関する事項を登録する。

第五条の二  美容師の免許は、美容師試験に合格した者の申請により、美容師名簿に登録することによつて行う。
 厚生労働大臣は、美容師の免許を与えたときは、美容師免許証を交付する。

第五条の二の二  厚生労働大臣は、美容師の免許を申請した者について、第三条第二項第一号に掲げる者に該当すると認め、同項の規定により美容師の免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

第五条の三  厚生労働大臣は、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、美容師の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
 指定登録機関の指定は、登録事務を行おうとする者の申請により行う。

第五条の四  指定登録機関が登録事務を行う場合における第五条及び第五条の二第二項の規定の適用については、第五条中「厚生労働省」とあるのは「指定登録機関」と、第五条の二第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、「美容師の免許を与えたときは、美容師免許証」とあるのは「前項の規定による登録をしたときは、当該登録に係る者に美容師免許証明書」とする。
 指定登録機関が登録事務を行う場合において、美容師の登録又は美容師免許証若しくは美容師免許証明書の記載事項の変更若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
 前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。

第五条の五  第四条の三、第四条の四、第四条の六及び第四条の八から第四条の十七までの規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第四条の三中「前条第二項」とあるのは「第五条の三第二項」と、第四条の四第一項、第四条の十第一項、第四条の十五第二項第五号及び第四条の十六第一項中「第四条の二第一項」とあるのは「第五条の三第一項」と、第四条の八第一項中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、第四条の十五第二項第二号中「第四条の六第二項(第四条の七第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第四条の六第二項」と、同項第三号中「第四条の七第一項、第四条の十」とあるのは「第四条の十」と読み替えるものとする。

第五条の六  第三条及び第五条から前条までに規定するもののほか、美容師の免許、美容師名簿の登録、美容師免許証、美容師免許証明書並びに指定登録機関及びその行う登録事務並びに登録事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第六条  美容師でなければ、美容を業としてはならない。

第七条  美容師は、美容所以外の場所において、美容の業をしてはならない。ただし、政令で定める特別の事情がある場合には、この限りでない。

第八条  美容師は、美容の業を行うときは、次に掲げる措置を講じなければならない。
 皮ふに接する布片及び皮ふに接する器具を清潔に保つこと。
 皮ふに接する布片を客一人ごとに取り替え、皮ふに接する器具を客一人ごとに消毒すること。
 その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置

第九条  削除

第十条  厚生労働大臣は、美容師が第三条第二項第一号に掲げる者に該当するときは、その免許を取り消すことができる。
 都道府県知事は、美容師が第七条若しくは第八条の規定に違反したとき、又は美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる。
 厚生労働大臣は、美容師が前項の規定による業務の停止処分に違反したときは、その免許を取り消すことができる。
 第一項又は前項の規定による取消処分を受けた者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。

第十一条  美容所を開設しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、美容所の位置、構造設備、第十二条の三第一項に規定する管理美容師その他の従業者の氏名その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。
 美容所の開設者は、前項の規定による届出事項に変更を生じたとき、又はその美容所を廃止したときは、すみやかに都道府県知事に届け出なければならない。

第十二条  美容所の開設者は、その美容所の構造設備について都道府県知事の検査を受け、その構造設備が第十三条の措置を講ずるに適する旨の確認を受けた後でなければ、当該美容所を使用してはならない。

第十二条の二  第十一条第一項の届出をした美容所の開設者について相続、合併又は分割(当該営業を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該営業を承継した法人は、当該届出をした美容所の開設者の地位を承継する。
 前項の規定により美容所の開設者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

第十二条の三  美容師である従業者の数が常時二人以上である美容所の開設者は、当該美容所(当該美容所における美容の業務を含む。)を衛生的に管理させるため、美容所ごとに、管理者(以下「管理美容師」という。)を置かなければならない。ただし、美容所の開設者が第二項の規定により管理美容師となることができる者であるときは、その者が自ら主として管理する一の美容所について管理美容師となることを妨げない。
 管理美容師は、美容師の免許を受けた後三年以上美容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者でなければならない。

第十三条  美容所の開設者は、美容所につき、次に掲げる措置を講じなければならない。
 常に清潔に保つこと。
 消毒設備を設けること。
 採光、照明及び換気を充分にすること。
 その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置

第十四条  都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に、美容所に立ち入り、第八条又は前条の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。
 第四条の十三第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

第十五条  都道府県知事は、美容所の開設者が、第十二条の三若しくは第十三条の規定に違反したとき、又は美容師でない者若しくは第十条第二項の規定による業務の停止処分を受けている者にその美容所において美容の業を行わせたときは、期間を定めて当該美容所の閉鎖を命ずることができる。
 当該美容所において美容の業を行う美容師が第八条の規定に違反したときも、前項と同様とする。ただし、当該美容所の開設者が美容師の当該違反行為を防止するために相当の注意及び監督を尽したときは、この限りでない。

第十六条  美容師は、美容の業務に係る技術の向上を図るため、美容師会を組織して、美容師の養成並びに会員の指導及び連絡に資することができる。
 二以上の美容師会は、美容の業務に係る技術の向上を図るため、連合会を組織して、美容師の養成並びに会員及びその構成員の指導及び連絡に資することができる。

第十六条の二  この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

第十七条  この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第十七条の二  第四条の八第一項(第五条の五において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第十七条の三  第四条の十五第二項(第五条の五において準用する場合を含む。)の規定による試験事務又は登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第十七条の四  次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
 第四条の十一(第五条の五において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
 第四条の十三第一項(第五条の五において準用する場合を含む。)の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
 第四条の十四第一項(第五条の五において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで、試験事務又は登録事務の全部を廃止したとき。

第十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第六条の規定に違反した者
 第十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第十二条の規定に違反して美容所を使用した者
 第十四条第一項の規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
 第十五条の規定による美容所の閉鎖処分に違反した者

第十九条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条第二号から第五号までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。

第二十条  地域保健法 (昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項 の規定に基づく政令で定める市又は特別区にあつては、前各条の規定(第四条第五項及び第十二条の三第二項を除く。)中「都道府県知事」とあるのは「市長」又は「区長」と、「都道府県」とあるのは「市」又は「特別区」とする。

第二十一条  指定試験機関が行う試験事務に係る処分(試験の結果についての処分を除く。)若しくは不作為又は指定登録機関が行う登録事務に係る処分若しくは不作為については、厚生労働大臣に対し、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。





 附 則 抄


からは、


  ↓



美容師法
(昭和三十二年六月三日法律第百六十三号)





参照 してください。。。。。。。