現代病、肩こり

カイロプラクティックで頻繁に治療する肩こりは、現代の生活習慣と密接にかかわっています。肩こりは悪い姿勢で起こることが多いのです。人々の姿勢は年々悪くなり、その原因はライフスタイルを振り返ってみると明らかです。ほんの10年前にはまだまだ普及途上だったパソコンを今では使わずにはいられないでしょう。ついつい悪い姿勢で長時間にわたって使用してしまうものです。そして後には、肩こりや目の疲れ、頭痛などが残るのです。皆さんもカイロプラクティックで肩こりの原因を治療しましょう。



カイロプラクティックで解明する肩こりの原因

カイロプラクティックの視点で肩こりの原因を考えてみましょう。まずは、パソコンを使っている姿勢を気にしたことがありますか。ついつい集中してお仕事をしていると、固まった姿勢で長時間キーボードに向かっていることに気付くはずです。ではどのような格好をしているか想像してみて下さい。

   腕を前に構え、

   肩は碇型に持ち上げて、

   顎を突き出し、

   背中は丸まっている。

これはあなたの姿勢ではありませんか?カイロプラクティックの視点でこのような姿勢がどのように体に悪いのか順に説明してみましょう。腕を前に構えると、腕を支えるために肩の周りの筋肉を使って自然に肩が碇型になります。肩の周りの筋肉をリラックスしたまま腕を前に上げられる器用な方はまずいません。次にモニターを覗き込むと自然に顎が前に突き出てしまいます。顎が出た姿勢になると、重たい頭を支えるために首の後ろの筋肉が収縮し、頭が垂れ下がらないように常に使うようになります。腕を前に出し顎を突き出すと、自然に背中が丸まってさらに悪い姿勢になります。このように、肩、首の筋肉が硬く収縮していると、関節も動きにくくなって関節自体に障害を起こします。関節が悪くなるとさらに筋肉の動きを制限して悪循環に陥るようになります。このように悪い姿勢が原因で溜まった肩や首の筋肉の疲れが肩こりとして表れるのです。この説明で肩こりの原因が分かりましたでしょうか。

腰痛の分類

腰痛の原因と一口に言っても、様々な状態や疾患が含まれます。腰痛のなかでも重症と言える腫瘍、炎症、感染から、変形性腰椎症、椎間板ヘルニア、分離症、筋・筋膜性腰痛、内臓からくる腰痛など様々です。実は、腰痛で来た患者さんにこのようなはっきり分かった腰痛の医学的診断をつけられることは少ないのです。そして原因ははっきりとは分からないけれど腰の痛みがあるので治療するということが大半なのです。腰痛の患者さんの大半が原因不明だなんて本当?と思われるでしょう。しかしそれが実際なのです。そして、腰痛の診断が非常に難しいのだとも言えます。原因が分からない腰痛を専門的には非特異的腰痛とよびます。病院に行ってレントゲンを撮り、骨は大丈夫ですよと言われ、他には原因を言われなかったら、大抵の場合は非特異的腰痛だと考えられます。

ではカイロプラクティックでも同じように腰痛の原因が分からないのでは?と思ったら早計です。カイロプラクティックの存在意義はここにあるのです。カイロでは、医学的に原因の分からない腰痛をさらにつきつめて考えます。

カイロプラクティックで診た腰痛の原因

カイロプラクティックで診た腰痛で多いのは、仙腸関節が原因となっているものです。つまり、骨盤の関節の動きが悪かったり、歪みがあったり、逆に緩んでいたりしているのです。仙腸関節とは、外から見てお尻の割れ目がある辺りの仙骨と、仙骨から横に広がる骨盤の腸骨をつなげている関節です。「先生、腰が痛くて困っているのです。」と訴える患者さんに痛い場所を詳しく聞くと、痛がっているのは腰ではなくて、お尻のあたりということがよくあります。そのような腰痛はカイロプラクティック的には仙腸関節が原因と診断することが多いです。残念ながら、医者にかかってもお尻が痛いのか、腰が痛いのかということを気にもしてくれません。それより、坐骨神経に問題があるかということばかりを診てしまうのです。これが、カイロプラクティックを学ぶ前に医師として持っていた私の見方でした。カイロプラクティックで追究して初めて分かる腰痛原因の一例が仙腸関節によるものなのです。

腰椎椎間板ヘルニアについて

椎間板ヘルニアは医学に詳しくない方でも名前を知っているほど有名です。それは、腰痛だけでなく下肢の痛みやしびれを引き起こし、日常生活に支障を来す厄介な病気だからです。腰痛の代名詞とも言えるヘルニアですが、正しい診断と適切な治療が必要です。椎間板ヘルニアに漫然と薬だけで治療をされていたり、すぐに手術を勧められたりしていませんか?院長は整形外科医として腰椎椎間板ヘルニアを診断し、薬・注射・手術などで数多くの患者様を治療してきました。それらは、ある程度有効ではありますが、副作用や危険性も同時に併せ持ちます。そのため当院ではそれらは使わず、安全な手技療法で治療をしています。院長は医学とカイロプラクティックの両方に精通しているので安心してかかることができます。

カイロプラクティック 銀座
カイロプラクティック (Chiropractic) とは、代替医療 のひとつ。疾病の原因が脊椎などの椎骨(運動分節)の構造的、機能的な歪みにあるとし、アジャストと呼ばれる施術によってその歪みを調整するのが基本的な方針である。

1895年に、アメリカのD.D.(ダニエル・デビッド)パーマーによって確立された手技療法。名称は、ギリシャ語の「手」(Chiro) と「技術」(Prakticos) を組み合わせた造語。

治療 の理論の多くは、科学的に明らかにされていない。海外政府機関などの研究・調査報告が、有効性を客観的に確認しようとしている。(下記のカイロプラクティックの有効性を認めた研究参照)

また、脊椎などに直接に力を加えることになるので、神経を痛めるなどの危険性もある。




日本には、1916年に川口 三郎が伝えたとされている。川口は、パーマーの設立したパーマー・スクール・オブ・カイロプラクティック(現在のパーマー・カレッジ・オブ・カイロプラクティック)の卒業生である。なお、同校初の日本人卒業生は森久保繁太郎、川口は2人目。

世界保健機関 (WHO) は、カイロプラクティックを鍼灸等と同様の代替医療として位置付けて[要出典]いる。2005年には、安全で有用なカイロプラクティックの教育を目的とした「カイロプラクティックの教育と安全性に関するWHOガイドライン(指針)」を発行し、現在は日本語 を含む10ヶ国語以上に翻訳されている[1]。

現在、カイロプラクターの資格 が法制化されているのは、アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、EU諸国など34カ国。日本を含む他の多くの国においては、公的資格等は定められていない。

日本においては各種民間療法=無認可手技療法のひとつに位置付けられている。施術および開業については昭和35年の最高裁判決「有害のおそれのないものは禁忌・処罰の対象にならない。」、また「職業選択の自由」により就業している状況である。

現行法律上、違法とも、合法、適法ともいえなく、厚生労働省も黙認している状況にある。無論、人体に有害なものであれば違法、非合法となり、処罰の対象となり得る。柔道整復師やマッサージ 師、鍼灸師等の国家資格にはそれぞれの法律があるが、カイロプラクティック、整体、エステティックなどについては資格を有さない。

目次 [非表示]
1 概要
2 日本における扱い
2.1 問題点
2.2 法律上の問題
2.3 医業類似行為
2.4 厚生省の通知
3 カイロプラクティックと整体の違い
4 「国際基準」「国際承認」「WHO基準」「正規カイロプラクター」「4200時間」とは 
5 日本国内のカイロプラクティック教育
6 カイロプラクティックで主に使用されるテクニックの種類とその使用頻度 [12]
7 調査研究と報告
7.1 カイロプラクティックの有効性を認めた研究
7.2 カイロプラクティックの有効性を認めなかった研究
8 関連項目
9 脚注
10 外部リンク

概要 [編集]
カイロプラクティックとは、不調(疾病)の原因となる脊柱上の分節を、徒手によりアジャストをするシステムとされる。

世界保健機関の定義によると、筋骨格系の障害とそれが及ぼす健康全般への影響を診断、治療、予防する専門職である。治療法として関節アジャストメントもしくは脊椎マニピュレーションを徒手によって行う治療手法を特徴とし、特にサブラクセーションに注目している。

筋肉や骨といった筋骨格系の機能と構造的な障害、そしてそれらが及ぼす神経系の機能異常、ひいては健康全般への影響を診断、治療、予防し、なるべく薬物や外科を用いず自然治癒力を取り戻させようとするヘルスケアである。

発祥の地アメリカでは全州で法制化されており、Doctor of ChiropracticやChiropractic DoctorやChiropractorやChiropractic Physicianと呼ばれる公的資格である。

大学 教育での必須単位を取得した後に、アメリカやカナダにあるカイロプラクティック専門大学では、ドクター・オブ・カイロプラクティック (Doctor of Chiropractic)(D.C)職業学位(First professional degree)が取得できる。(イギリス、オーストラリア、スイス、デンマーク、南アフリカ、ニュージーランド、マレーシアなどのカイロプラクティック学科のある大学では、卒業時に、DC号ではなく、修士号または学士号の学位が取得できる。卒業後、カイロプラクターとして働くには、各州のカイロプラクティック資格試験に合格しなくてはならない。

なお、アメリカ政府の分類法ではオステオパシーは医学(西洋医学)に分類され、医学部を卒業する必要があるが、カイロプラクティックは補完代替医療に分類され、医学(西洋医学)ではない。概念として東洋医学的な哲学的思想も含まれている。

日本における扱い [編集]
問題点 [編集]
未法制化であるため、誰もがカイロプラクターを自称することが可能。 過度の頸椎アジャストメントによる事故も報告されている。それにより、前述の通り厚生省はカイロプラクテック各団体に「医業類似行為に対する取り扱いについて」を通知し、その中に禁忌対象疾患の認識や一部の危険な手技の禁止を指摘した。これにより各団体(ただし全団体ではない)により自主規制が設けられることになったが、法的にはカイロプラクティックが禁止されることはなく、問題が起きた時には個別の施術者が傷害などに問われることになる。

業団体の意思の統一が図られることが急務ではあるが、現状ではかなり難しいと思われる。現在でも、厚生労働省はカイロプラクティックの法制化には消極的で、資格化の可能性は低い。平成16年度 保健所行政の施策及び予算に関する要望書(全国保健所長会)においては、「整体術(カイロプラクテック)やエステティック等の施術類似行為に対し早急に法的規制、管理指導を引き続き強化されたい」との要望が出されている。

法整備が未熟なため、数か月のものから2年制、パートタイム、4年制のものまで様々な養成施設が存在する。ただし教育期間が長いからといっても、必ずしも「技術」「知識」「倫理」「安全管理」が優れた業者とは限らない。現状の法解釈を再度述べるなら、あくまでも人体に害をなさないことが前提である。

米国で国家資格を取得したものもいるが、米国とは違いレントゲン等の検査ができないため、日本国内での施術は米国のものとは異なる部分がある。「カイロプラクティック」、「整体」ともに明確な日本国行政による教育基準を持たず、どちらも国家資格等の規準が無い。資格と称されるものは紙切れ、民間資格。WHOからは完全未認可である為、WHOの基準に基づいた教育を受けた等も自由に名乗られる。まったく医学的知識のないものが自由に実施することが可能な状況にある。以上のことから基本的に行政はこれらの手技療法を、特別な専門知識を要せず、あくまで人体に害をなさないものであり、誰でもが行える危険性のないものと認知していると考えられる。

法律上の問題 [編集]
詳細は「医業類似行為」を参照

上記にもあるが日本では法制化されていないため、法に定められる以外の民間療法行為となる。

医業類似行為 [編集]
あはき法では、「あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復」といった医業類似行為を行うためにはそれぞれ3年以上の専門教育機関を卒業し国家資格の免許を受けることが義務付けられており、「あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復」以外の医業類似行為については、「当該医業類似行為の施術が医学的観点から少しでも人体に危害を及ぼすおそれがあれば、人の健康に害を及ぼす恐れがあるものとして禁止処罰の対象となる」とされている(厚生省医務局長通知)。

カイロプラクティックがあん摩・マッサージ・指圧に含まれるか否かについて、厚生省医務局は宮城 県の問い合わせに対し、「カイロプラクチック療法は、脊椎の調整を目的とする点において、あん摩、マッサージまたは指圧と区別され、したがって、あん摩、マッサージまたは指圧に含まれないものと解する」と回答した[2]。

カイロプラクター、療術師、整体師、エステティシャン等のあらゆる無免許者は、あん摩マッサージ指圧師でないため、あん摩、マッサージ、指圧の各手技(なでる・押す・揉む・叩くあらゆる行為)を業としては行えない。また、国家資格者である理学療法士や柔道整復師等が、施術に必要とされる場合においてはこの限りではない。

厚生省の通知 [編集]
各都道府県衛生担当部(局)長あて厚生省健康政策局医事課長通知(平成3年6月28日 医事第58号)において以下のように指導され、また危険性も指摘されている。

1.禁忌対象疾患の認識
カイロプラクティック療法の対象とすることが適当でない疾患としては、一般には腫瘍性、出血性、感染性疾患、リュウマチ、筋萎縮性疾患、心疾患等とされているが、このほか徒手調整の手技によって症状を悪化しうる頻度の高い疾患、例えば、椎間板ヘルニア 、後縦靭帯骨化症、変形性脊椎症、脊柱管狭窄症、骨粗しょう症、環軸椎亜脱臼、不安定脊椎、側彎症、二分脊椎症、脊椎すべり症などと明確な診断がなされているものについては、カイロプラクティック療法の対象とすることは適当ではないこと。
2.一部の危険な手技の禁止
カイロプラクティック療法の手技には様々なものがあり、中には危険な手技が含まれているが、とりわけ頸椎に対する急激な回転伸展操作を加えるスラスト法は、患者の身体に損傷を加える危険が大きいため、こうした危険の高い行為は禁止する必要があること。
3.適切な医療受療の遅延防止
長期間あるいは頻回のカイロプラクティック療法による施術によっても症状が増悪する場合はもとより、腰痛 等の症状が軽減、消失しない場合には、滞在的に器質的疾患を有している可能性があるので、施術を中止して速やかに医療機関において精査を受けること。
4.誇大広告の規制
カイロプラクティック療法に関して行われている誇大広告、とりわけがんの治癒等医学的有効性をうたった広告については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十二条の二第二項において準用する第七条第一項または医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十九条第一項に基づく規制の対象となるものであること。
「マッサージ#日本におけるマッサージ」も参照
カイロプラクティック 銀座