カイロプラクティック (Chiropractic) とは、WHOで認可されている代替医療のひとつ。疾病の原因が脊椎などの椎骨(運動分節)の構造的、機能的な歪みにあるとし、アジャストメントと呼ばれる施術によってその歪みを調整するのが基本的な方針である。1895年に、アメリカのD.D.(ダニエル・デビッド)パーマーによって確立された手技療法。名称は、ギリシャ語の「手」(Chiro) と「技術」(Prakticos) を組み合わせた造語。治療の理論の多くは、科学的に明らかにされていないが、海外政府機関などの研究・調査報告では腰痛などの筋骨格系症状に限っては一部有効性を客観的に確認している。(下記のカイロプラクティックの有効性を認めた研究参照)また脊椎に直接、力を加えるため、未熟な者などにかかると神経を痛める危険性もある。

日本には、1916年に川口三郎が伝えたとされている。川口は、パーマーの設立したパーマー・スクール・オブ・カイロプラクティック(現在のパーマー・カレッジ・オブ・カイロプラクティック)の卒業生である。なお、同校初の日本人卒業生は森久保繁太郎、川口は2人目。

世界保健機関 (WHO) は、カイロプラクティックを鍼灸等と同様の代替医療として位置付けて[要出典]いる。2005年には、安全で有用なカイロプラクティックの教育を目的とした「カイロプラクティックの教育と安全性に関するWHOガイドライン(指針)」を発行し、現在は日本語を含む10ヶ国語以上に翻訳されている[1]。

1997年には世界保健機関 (WHO)にNGOとして世界約80カ国からなる団体、世界カイロプラクティック連合(WFC)がカイロプラクティック団体として初めて認可された。現在のWFC日本代表団体は日本カイロプラクターズ協会(JAC)である。

現在、カイロプラクターの資格が法制化されているのは、アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、EU諸国など約40カ国。日本を含む他の多くの国においては、公的資格等は定められていない。

日本においては各種民間療法=無認可手技療法のひとつに位置付けられている。施術および開業については昭和35年の最高裁判決「有害のおそれのないものは禁忌・処罰の対象にならない。」、また「職業選択の自由」により就業している状況である。

現行法律上、カイロプラクティック行うことは違法ではないが、カイロプラクティックに関連する法律が存在しないため合法、適法ともいえなく、厚生労働省も黙認している状況にある。無論、人体に有害なものであれば違法、非合法となり、処罰の対象となり得る。柔道整復師やマッサージ師、鍼灸師等の国家資格にはそれぞれの法律があり有資格の医業類似行為に分類されるが、カイロプラクティック、整体、エステティックなどについては無資格の医業類似行為に分類される。

目次 [非表示]
1 概要
2 日本における扱い
2.1 問題点
2.2 法律上の問題
2.3 医業類似行為
2.4 厚生省の通知
3 カイロプラクティックと整体の違い
4 「国際基準」「国際承認」「WHO基準」「正規カイロプラクター」「4200時間」とは 
5 日本国内のカイロプラクティック教育
6 カイロプラクティックで主に使用されるテクニックの種類とその使用頻度 [12]
7 調査研究と報告
7.1 カイロプラクティックの有効性を認めた研究
7.2 カイロプラクティックの有効性を認めなかった研究
8 関連項目
9 脚注
10 外部リンク

概要 [編集]
カイロプラクティックとは、不調(疾病)の原因となる脊柱上の分節を、徒手によりアジャストをするシステムとされる。

世界保健機関の定義によると、筋骨格系の障害とそれが及ぼす健康全般への影響を診断、治療、予防する専門職である。治療法として関節アジャストメントもしくは脊椎マニピュレーションを徒手によって行う治療手法を特徴とし、特にサブラクセーションに注目している。

筋肉や骨といった筋骨格系の機能と構造的な障害、そしてそれらが及ぼす神経系の機能異常、ひいては健康全般への影響を診断、治療、予防し、なるべく薬物や外科を用いず自然治癒力を取り戻させようとするヘルスケアである。

発祥の地アメリカでは全州で法制化されており、Doctor of ChiropracticやChiropractic DoctorやChiropractorやChiropractic Physicianと呼ばれる公的資格である。

大学教育での必須単位を取得した後に、アメリカやカナダにあるカイロプラクティック専門大学では、ドクター・オブ・カイロプラクティック (Doctor of Chiropractic)(D.C)職業学位(First professional degree)が取得できる。(イギリス、オーストラリア、スイス、デンマーク、南アフリカ、ニュージーランド、マレーシアなどのカイロプラクティック学科のある大学では、卒業時に、DC号ではなく、修士号または学士号の学位が取得できる。卒業後、カイロプラクターとして働くには、各州もしくは各国のカイロプラクティック資格試験に合格しなくてはならない。

なお、アメリカ政府の分類法ではオステオパシーは医学(西洋医学)に分類され、医学部を卒業する必要があるが、カイロプラクティックは補完代替医療に分類され、医学(西洋医学)ではない。概念として東洋医学的な哲学的思想も含まれている。

日本における扱い [編集]
問題点 [編集]
未法制化であるため、誰もがカイロプラクターを自称することが可能。 過度の頸椎アジャストメントによる事故も報告されている。それにより、前述の通り厚生省はカイロプラクテック各団体に「医業類似行為に対する取り扱いについて」を通知し、その中に禁忌対象疾患の認識や一部の危険な手技の禁止を指摘した。これにより各団体(ただし全団体ではない)により自主規制が設けられることになったが、法的にはカイロプラクティックが禁止されることはなく、問題が起きた時には個別の施術者が傷害などに問われることになる。

業団体の意思の統一が図られることが急務ではあるが、現状ではかなり難しいと思われる。現在でも、厚生労働省はカイロプラクティックの法制化には消極的で、資格化の可能性は低い。平成16年度 保健所行政の施策及び予算に関する要望書(全国保健所長会)においては、「整体術(カイロプラクテック)やエステティック等の施術類似行為に対し早急に法的規制、管理指導を引き続き強化されたい」との要望が出されている。

法整備が未熟なため、数か月のものから2年制、パートタイム、4年制のものまで様々な養成施設が存在する。ただし教育期間が長いからといっても、必ずしも「技術」「知識」「倫理」「安全管理」が優れた業者とは限らない。現状の法解釈を再度述べるなら、あくまでも人体に害をなさないことが前提である。

米国で国家資格を取得したものもいるが、米国とは違いレントゲン等の検査ができないため、日本国内での施術は米国のものとは異なる部分がある。「カイロプラクティック」、「整体」ともに明確な日本国行政による教育基準を持たず、どちらも国家資格等の規準が無い。資格と称されるものは完全な民間資格。WHOは教育を認可することはしないが、WHOの基準に基づいた教育を受けた等も自由に名乗られる。まったく医学的知識のないものが自由に実施することが可能な状況にある。以上のことから基本的に行政はこれらの手技療法を、特別な専門知識を要せず、あくまで人体に害をなさないものであり、誰でもが行える危険性のないものと認知していると考えられる。

法律上の問題 [編集]
詳細は「医業類似行為」を参照

上記にもあるが日本では法制化されていないため、法に定められる以外の民間療法行為となる。

医業類似行為 [編集]
あはき法では、「あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復」といった医業類似行為を行うためにはそれぞれ3年以上の専門教育機関を卒業し国家資格の免許を受けることが義務付けられており、「あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復」以外の医業類似行為については、「当該医業類似行為の施術が医学的観点から少しでも人体に危害を及ぼすおそれがあれば、人の健康に害を及ぼす恐れがあるものとして禁止処罰の対象となる」とされている(厚生省医務局長通知)。

カイロプラクティックがあん摩・マッサージ・指圧に含まれるか否かについて、厚生省医務局は宮城県の問い合わせに対し、「カイロプラクチック療法は、脊椎の調整を目的とする点において、あん摩、マッサージまたは指圧と区別され、したがって、あん摩、マッサージまたは指圧に含まれないものと解する」と回答した[2]。

カイロプラクター、療術師、整体師、エステティシャン等のあらゆる無免許者は、あん摩マッサージ指圧師でないため、あん摩、マッサージ、指圧の各手技(なでる・押す・揉む・叩くあらゆる行為)を業としては行えない。また、国家資格者である理学療法士や柔道整復師等が、施術に必要とされる場合においてはこの限りではない。

厚生省の通知 [編集]
各都道府県衛生担当部(局)長あて厚生省健康政策局医事課長通知(平成3年6月28日 医事第58号)において以下のように指導され、また危険性も指摘されている。

禁忌対象疾患の認識
カイロプラクティック療法の対象とすることが適当でない疾患としては、一般には腫瘍性、出血性、感染性疾患、リュウマチ、筋萎縮性疾患、心疾患等とされているが、このほか徒手調整の手技によって症状を悪化しうる頻度の高い疾患、例えば、椎間板ヘルニア、後縦靭帯骨化症、変形性脊椎症、脊柱管狭窄症、骨粗しょう症、環軸椎亜脱臼、不安定脊椎、側彎症、二分脊椎症、脊椎すべり症などと明確な診断がなされているものについては、カイロプラクティック療法の対象とすることは適当ではないこと。
一部の危険な手技の禁止
カイロプラクティック療法の手技には様々なものがあり、中には危険な手技が含まれているが、とりわけ頸椎に対する急激な回転伸展操作を加えるスラスト法は、患者の身体に損傷を加える危険が大きいため、こうした危険の高い行為は禁止する必要があること。
適切な医療受療の遅延防止
長期間あるいは頻回のカイロプラクティック療法による施術によっても症状が増悪する場合はもとより、腰痛等の症状が軽減、消失しない場合には、滞在的に器質的疾患を有している可能性があるので、施術を中止して速やかに医療機関において精査を受けること。
誇大広告の規制
カイロプラクティック療法に関して行われている誇大広告、とりわけがんの治癒等医学的有効性をうたった広告については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十二条の二第二項において準用する第七条第一項または医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十九条第一項に基づく規制の対象となるものであること。
「マッサージ#日本におけるマッサージ」も参照

カイロプラクティックと整体の違い [編集]
「カイロプラクティックと整体の違い」という意味で、明確な定義はない。 国内においては、無資格、無免許だという点で同じである。

カイロプラクティックには定義があるが、[要出典]整体について明確な定義は無い。[要出典]WHO[要出典]では「カイロプラクティックは筋骨格系の障害とそれが及ぼす健康全般への影響を診断、治療、予防する専門職である。関節アジャストメント(脊椎マニピュレーション)による徒手治療を特徴とし、特にサブラクセーションに注目する。」と定義している。

いわゆる「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」を逃れる為に、違法マッサージ等を上記のように称する業者もいる。

欧米、特にアメリカにおいてのカイロプラクターは医師と同等と主張する団体もある[要出典]が、医師ではない。手技療法であり、現代医療と異なる治療概念から考えても、日本の柔道整復師に近い存在である[要出典]。

ただし、米国における法的身分及び法的権限(X線使用、診断権)などから見て、どちらかといえば歯科医師に近い存在であると言える。(カイロプラクターは投薬はしない。)[要出典](アメリカでも日本でも、アジア、欧米、アフリカでも、歯科医師は歯科医師である。)

「国際基準」「国際承認」「WHO基準」「正規カイロプラクター」「4200時間」とは  [編集]
「国際基準」「国際承認」「国際教育基準」「正規カイロプラクター」「4200時間」等を自称する業者がいる。カイロプラクティックの合法・非合法問題も含め、名称利用そのものに取り締まる機関や法律、罰則はなく、「国際基準」等は誰もが自由に名乗る事も可能である。

民間資格の一つ。(授業内容不明。確認、安全を保証する公的機関はない。)
日本国内では公的資格や国家資格ではない。
国外の法制化された国での国家資格、州資格試験の必要最低限の教育内容である。
法制化された国はあるが、国際的に統一されたカイロプラクティックの資格は無い。
日本にはカイロプラクティックを管轄する機関や法律は無い。

散見される「WHO認定」、「WHO基準」であるが、学位や資格を、WHOが認定、認可しているという事ではない。 WHO のガイドラインはあくまで世界におけるカイロプラクティック教育水準の向上・維持を促し普及していく目的のものである。また、正規なカイロプラクティック教育 [カテゴリーI(A)の4.1 目的]は、「法制化された国」についての記述であり、「未法制化国」での「正規教育」については全く言及していない。日本の様な「未法制化国」では、「正規には繋がらない、限定的な教育」とされている。


WHO ガイドラインの正規教育には入学前基準がある。およそ理系の大卒程度の基礎科学が必要とされている。これは 医学を学ぶにあたり、より高度な知識が必要となる為である。基礎科学の単位が無い場合は、「4200時間」の前に1年目のカリキュラムに事前教育が必須となる。例えばアメリカの高等教育での数学や理系科目は日本やヨーロッパに比べて進むのが遅いため、アメリカのカイロプラクティック大学では基礎科学の単位取得が必須とされている。


しかし、日本の国際基準を謳う4年制機関の一部、東京カレッジ・オブ・カイロプラクティックにおいては高卒、又は高卒程度で入学が可能である。基礎科学(化学、物理学、生物学等)がカリキュラムに含まれているため大学教育レベルのWHOが提唱する「正規なカイロプラクティック教育‐カテゴリーI(A)」も満たしている。


また、大学評価・学位授与機構に登録されているCCEはアメリカの認定機関であり、日本のカイロプラクティック学校を認定・認可した事実は無い[3]。仮に認定しても、アメリカの機関であれば、日本国内では意味を持たないと考えられる。

日本国内のカイロプラクティック教育 [編集]
日本にカイロプラクティック教育を公的に評価する機関は存在しない。南洋州カイロプラクティック教育評議会(CCEA)により認可された学校は、一校存在する。[4]

アメリカにあるカイロプラクティック大学の入学条件は、2学期制で90単位以上の自然科学を含むGPA2.50以上の事前教育(プレ-カイロプラクティック教育)が必要とされている。[5]

日本以外の法制化国に留学し、職業大学を卒業した者は別に存在する。ただし地域によっては学位だけでは、開業は出来ない。その国において学位授与後に、職業試験などが行われる。 現在、日本国内のカイロプラクティック教育は大きく4つに分かれる。特に修業する時間数に違いがあるが、公的に確認する機関もなく、授業内容も自称であり、時間数だけで優劣は判断が出来ない。卒業後に民間資格が与えられることが多い。国際基準の日本のカイロプラクティック学校の授業は、日本語で行われながらも海外の英語圏の認定機関に評価され、さらに学位等が与えられる。認可を受けた単位は海外他大学から互換[要出典]される。

週末セミナーなどによる不特定多数へカイロプラクティック教育
4200時間未満の教育時間を有する教育校(短期養成校)
修業年数は学校によってさまざまであり、施術所を併設していない学校も存在する。
厚生労働大臣認可と自称している学校も存在するが、厚生労働大臣がカイロプラクティック学校を認可したことはない。
学校経営団体が厚生労働省が認可を受けているように謳っている学校も存在するが、厚生労働省がカイロプラクティック学校を認可したことはない。
学校経営団体等が協同組合である場合、事業者団体として、設立について認可を受けることはあるが、カイロプラクティック行為とは関係がない。
4200時間以上の教育時間を有し、付属施術所を併設し、国際基準を謳う教育校 (ただしその国際基準は、海外での公的資格では無い)
世界カイロプラクティック連合(WFC)が、2009年10月29日に、世界のカイロプラクティック教育機関のリストを発表し、日本のカイロプラクティック教育機関が2校掲載されている[6]。
東京カレッジ・オブ・カイロプラクティック(Tokyo College of Chiropractic)
本学を卒業すると、法制化された海外でカイロプラクターとして働く、または開業することが可能
アメリカ合衆国においてカイロプラクティックに関する種々の試験を運営する全国カイロプラクティック試験協会(National Board of Chiropractic Examiners)(NBCE)によって、卒業者は同協会による試験の受験資格を有する学校であるとされている[7]。
1995年に東京都内にRMIT大学日本校カイロプラクティック学科が国際基準校として開校。
2005年に国際カイロプラクティック教育評議会(CCEI)下の一部組織である南洋州を管轄するACCE(現:CCEA)よりアジア初の学校として認定を受け、[8][9]現在、認可が2012年まで更新されている。[4]
2009年から学校名称を現校名に変更し、国際承認のドクター・オブ・カイロプラクティック(DC)学位を発行する予定
マードック大学インターナショナルスタディセンタージャパン
2006年に東京都内で開校するが、その後三鷹市へ移転。
全カリキュラム修了すると卒業時には、BSc(カイロプラクティック理学士), B Chiro(カイロプラクティック学士)の2つの学位を取得できる。
第1期生の卒業に併せてCCEAによるアクレディテーション取得予定である[要出典]。
国際カイロプラクティックカレッジ
2009年に大阪府東大阪市でWHO基準に沿った教育を始める。
BCSc(修了証)を発行。
CCEAへ申請中[要出典]。
短期養成校卒業者向けへのカイロプラクティック標準化コース (Chiropractic Standardization Course)(CSC)[10]
短期養成校卒のカイロプラクティック専業者対象のみ行われ、オーストラリアで法制化までの特別経過措置プログラムとして普及した経緯から、日本では1996年に、RMIT大学日本校カイロプラクティック学科によって行われ、不特定多数へのセミナー禁止等の厳しい倫理規定を設けられていた。CSCを行う場合には、上記で述べた4200時間以上の教育を行う全日制校のみで行えた。CSCプログラムを行った教育校は、現在までに4校確認され、うち2校は、1998年の世界カイロプラクティック連合の東京宣言を順守し、2006年3月に、コースをすでに終了している。各校によって入学基準や取得できる学位または修了書が異なるが、現在のところ、すべてのコースは、日本カイロプラクターズ協会に承認されている。
RMIT大学日本校 - カイロプラクティック標準化コース(CSC) - 終了
1996年にコース開始され、2006年に終了。
コース修了者にはBachelor of Chiropractic Science (Conversion)授与。
日米カイロプラクティック学園 - カイロプラクティック標準化コース - 終了
カナディアン・メモリアル・カイロプラクティック・カレッジと提携し2001年に開始され、2003年に終了。
コース修了者にはCSC Certificateを授与。
マードック大学インターナショナルスタディセンタージャパン - 健康学士CSCプログラム
2002年にコース開始。
コース修了者には、Bachelor of Health Sciences(Chiropractic)を授与。
2009年度の募集は未定となっている[11]。
2010年コース終了
国際カイロプラクティックカレッジ - カイロプラクティック標準化コース
2005年にコース開始。
コース修了者には、Bachelor of Sciences in Chiropractic Diploma を授与。
カイロプラクティックで主に使用されるテクニックの種類とその使用頻度 [12] [編集]
ディバーシファイド・テクニック (96.2%)
四肢のテクニック (95.4%)
アクティベータ・メソッド (69.9%)
トンプソン・テクニック (61.3%%)
ガンステッド・テクニック (57.2%)
コックス・テクニック (56.5%)
仙骨後頭骨(SOT)・テクニック (49.6%)
アジャスト・インストゥルメント (40.3%)
頭蓋・テクニック (38.0%)
アプライド・キネシオロジー (37.6%)
ニモ・レセプター・テクニック (33.6%)
ローガン(ベーシック)テクニック (26.0%)
ホール・イン・ワン・テクニック(パーマー・上部頸椎・テクニック、またはターグル・リコイル・テクニック)(25.7%)
ピアーズ・スティールワゴン・テクニック (15.4%)
メリック・テクニック (15.1%)
調査研究と報告 [編集]
カイロプラクティックの有効性を認めた研究 [編集]
1979年 - ニュージーランドレポート (ニュージーランド)
カイロプラクティック調査委員会
イングリス委員長(弁護士・法学部教授)フレイザー、ペンフォールド他
1984年 - オーストラリア厚生省報告書 (オーストラリア)
メディケア受益検討委員会
ニュージーランドレポートを参照
1987年 - スウェーデン代替医療委員会報告書 (スウェーデン)
スウェーデン政府、教育者の代表と医師、カイロプラクター各1名
1991年 - 米国厚生省 ランド(RAND)研究腰椎に対する脊椎マニピュレーションの適応性 (米国)
シェキリー主任研究者(大学教員)その他医師6名、カイロプラクター3名
1993年 - カナダオンタリオ州政府マンガレポート(カナダ)[13]
マンガ主任研究者(大学教授)健康経済学者他3名
1993年 - 英国王室基金ビングハムレポート(英国)
カイロプラクティック特別調査委員会
1994年 - 米連邦政府ヘルスケア対策研究局 成人における急性腰痛の諸問題腰痛ガイドライン(米国)[14]
ビゴス整形外科医他23名のパネル委員とカイロプラクター2名
1995年 - 英国政府腰痛の臨床業務ガイドライン腰痛ガイドライン(英国)
臨床スタンダード委員会10名中カイロプラクター1名参加
1995年 - カナダケベック州むち打ち関連疾患に関する調査(カナダ)
ケベック州調査委員会
スパイザー委員長他34名の専門家(カイロプラクター含む)
2004年 - 英国腰痛運動とマニピュレーションの無作為試験(英国)[15]
英国BEAM(back pain exercise and manipulation)試験チーム
2005年 -カイロプラクティックの基礎教育と安全性に関するWHOガイドライン[16]
WHOカイロプラクティック調査委員会
計26名(WHO、カイロプラクター、政府機関関係者含む)
2006年 - 慢性非特異的腰痛管理ヨーロピアンガイドライン(欧州)[17]
慢性腰痛ガイドラインワーキンググループ
9ヶ国11名の専門家(整形外科医、理学療法士、心理学者、麻酔科医他)
2007年 - 米国内科学会および米国疼痛学会による統合臨床診療ガイドライン(米国)[18]
米国内科学会臨床有効性評価委員会および米国疼痛学会腰痛ガイドラインパネル計医師7名
カイロプラクティックの有効性を認めなかった研究 [編集]
1991年 - 日本厚生省 脊椎原性疾患の施術に関する医学的研究(三浦レポート)(日本)[19]
主任研究者:三浦幸雄(整形外科教授)、研究協力者:石田肇他7名の整形外科医
サイモン・シンらが行ったEBM(科学的根拠に基づく医療)の手法を用いた調査では、「鍼灸はいくつかのタイプの痛みと吐き気には効いている」とされた。また同調査で、「カイロプラクティック、ホメオパシーはほぼプラシーボ効果である」とされた。英国カイロプラクティック協会はサイモン・シンを訴えていたが、最終的に訴訟は取り下げられた[20]。
カイロプラクティック 銀座