数値規制案にとんでもない抜け穴が発覚しました。
【拡散希望】緊急ですฅ•ﻌ•ฅ⚠️
— umi (@umi00928544) October 27, 2020
みんなでこの大穴を塞ぐ為に
パブコメを送りましょう❗️ pic.twitter.com/iGYl6Ub4PP
ちょうど昨日 従業員の員数について書きましたが、そちらの文言に抜け穴を発見した方がいらっしゃったのです。
動物の愛護及び管理に関する法律に係る省令案(飼養管理基準に係るもの) [PDF 593 KB]
↑資料のp9 39行目 ~ になります。
------------------------------------------------
特に、犬又は猫の飼養施設においては、
飼養又は保管に従事する職員(常勤の職員以外の職員については、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該事業所において常勤の職員が勤務すべき時間数で除した数値(整数未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てる。)を職員数とする。)1人当たりの飼養又は保管をする頭数(親と同居する子犬又は子猫の頭数及び繁殖の用に供することをやめた犬又は猫の頭数(その者の飼養施設にいるものに限る。)は除く。)の上限は、犬については 20 頭、猫については 30 頭とし、このうち、繁殖の用に供する犬については 15 頭、猫については 25 頭とする。
ただし、犬及び猫の双方を飼養又は保管する場合の1人当たりの飼養又は保管をする頭数の上限は、
別表のとおりとする。
------------------------------------------------
分かりにくすぎて、頭がクラクラする方も多いと思いますが、要するに、1人あたりの飼育頭数の上限が書かれています。
問題の個所は赤字の部分です。
------------------------------------------------
常勤の職員以外の職員については、
当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該事業所において
常勤の職員が勤務すべき時間数で除した数値
(整数未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てる。)を職員数とする。
------------------------------------------------
アルバイトやパートは、常勤の職員の「勤務すべき時間」で割った数を職員数とする、といったことが書いています。
普通の感覚で考えれば、常勤の職員の勤務時間は、「8時間」くらいです。
この場合、例えば、バイトAが8時間、バイトBが4時間、バイトCが4時間働くとします。
全員で、合計で16時間、働いています。
この場合、職員数は、16時間 ÷ 8時間 = 2人 になるということです。
つまり、3人いますが、2人しかいないという扱いになるということです。
となると犬の場合、1人あたり20頭が上限ですから、40頭までしか面倒を見てはいけない、ということになります。
実質は2人分の職員しかいないから、3人いるからといって、60頭まで面倒を見ることはできません。
一見、とても理にかなった文言のように見えます。
ところが
「常勤の職員が勤務すべき時間数」
これが非常に曖昧で、抜け穴になる可能性があるのです。
例えば、業者が、「うちは職員が4時間しか働かない」ということにしてしまえば、「常勤の職員が勤務すべき時間数=4時間」になります。
となると、同じく、バイトAが8時間、バイトBが4時間、、バイトCが4時間働くとすると
職員数は、16時間 ÷ 4時間 = 4人 になってしまいます。
つまり、3人しかいないのに、4人いるという扱いになってしまい
80頭まで面倒を見れることになってしまいます。
もっと言えば、「うちは職員が2時間しか働かない」といえば、16時間 ÷ 2時間 = 8人になり、160頭まで可能になります。
これは大問題です。
こんなバカバカしいことしないでしょ、と思う人もいるかもしれませんが、こんなことは平気でやってくる連中です。
業界の連中は、生まれたばかりの子犬を、売れないからといって、冷凍庫にいれて殺す連中ですよ。
人間の心はとっくにありません。お金のためなら何でもしてくるのです。
なので、以下の書き方を参考にして、皆さんでこの事について、パブリックコメントを送ってもらえないでしょうか。
よろしくお願いします。