NPO法人子供の人権を守る会新飯田ルイ代表のYoutubeで児相への面談の対応について重要なポイントを解説している。


まず、基本は、支援者を増やすという意味で、県議会議員などの児相管轄の議員を第三者として同席して頂ける方を確保する事、その他、児相と保護者との両方の意見を理解できる方も同席できるように要請する所から始まる。市の児相であれば、市議会議員で良い。

また、録音できる体制を作っておこう。児相との電話は全て録音。児相の面談も隠しマイクで確実に録音する事。例え児相に録音をしない様に言われても、必ず録音しておくこと。

当日同席できる支援者以外でも、名簿は用意して、できるだけ多くの人数が、子育て、子どもの面倒を見る事ができる事を示す事が重要である。実際面倒見れるかどうかはともかく、児相から連絡がもしもあったとしても、面倒はみますよと言ってくれる人を集めるだけで良い。協力的な議員さんを加えても良い。

また、初回の面談のポイントは、家庭は、支援者が多数おり、安全で、子育てに関してリスクが無くなっており、今回保護される原因となったような事は2度と起こりませんという事を全員で話し、保護解除へ持っていく事である。

一時保護の理由自体を、誤認だからと主張し、上記の様な保護解除へのリスクが無い事を冷静に示す事をしないと確実に、施設入所へのステップが進んでいく。

絶対に刑法の脅迫行為に当たるような言動をしない事。録音しているだけに、自身が刑法に抵触する犯罪行為をしていては問題だ。

同席するメンバーが決まれば、正式書面を作成しよう。例えば「共同権限行使認諾状」として、「私は下記の者を権限行使認諾者と共同で下記の内容について、権限を行使することを認諾します。」とし、「住所、氏名、あれば肩書」を人数分記載し、権限行使認諾内容を「〇〇の一時保護の件についての、〇〇児童相談所に対する交渉等についての権限行使、その他〇〇に関する一切の交渉について」とし、メンバー結成の年月日とあなたの住所と権限行使者である保護者の氏名を記載し、実印を押す。
これを2通作り、1通を初回の面談の際に提出しよう。もちろん提出の際は、録音しているので、読み上げてから渡そう。

面談の際に同席者を「お引き取り下さい」や「ご理解下さい」といった任意に聞こえるような表現で実質的拒否をする場合は、声を荒げたりせず冷静に、書面の内容を説明した上で、同席を認めて頂けないのであれば「刑法193条の公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮を処する。」に抵触する可能性がございますが、それでも同席できないのですかと聞いて下さい。それでも、実質的な拒否をする場合は、その場で110番通報し、刑法193条に該当する案件ですのですぐ来て下さいと言い、同席者と権限行使の書面の内容を説明し、その職員が「お引き取り下さい」や「ご理解下さい」のような任意であるかのような言葉を使い実質的に拒否をしているので193条に該当するので、警察官の方から職員にご説明頂けますでしょうかと伝えて下さい。警察官到着後、同様に経緯を説明し、書面の控え及び、証拠である録音がある事を伝えて下さい。

児相案件は、基本的に行政処分の為、警察は民事不介入です。協力はしても刑事事件ではないので介入できません。しかし、刑法193条は、刑事事件ですので、警察は対応しなければなりません。対象の児相職員に対して事情を聞く事になります。恐らく、児相職員は、自らの非を認め、同席を認めざるを得なくなるはずです。

そして、同席の上、安全であり、子どもの養育できる人間が多数あり、今後、今回の保護に至るようなリスクが無くなる事を納得させ、保護解除に持っていくのです。

また、児相を管轄する都道府県等に職員の不適切な対応について報告をし、改めるよう書面で提出して下さい。

誤認保護を強調すると、解決が遅くなるので注意して対応し最短でお子様を奪還して下さい。