市川児童相談所から児童福祉法33条による行政処分を受けた場合は、YouTubeで解説した通り、県庁に行きましょう。

大阪府の判例で、一時保護の継続や、行政処分ではない面会制限(処分の紙が発行されていないもの)も違法判決がありました。実質的な「処分」に該当する場合は、審査対象となる可能性があります。動画で解説している通り、「当初の処分」「その継続は処分」「処分ではない面会制限強制は処分」と3つ審査請求を出せる可能性があります。また、それぞれ、口頭申述をしたい旨の書面を出すと、審査庁の職員らの前で、児童相談所職員に質問をする事ができる可能性があります。

大阪府の判例を根拠に違法の疑いについて質問してみてはいかがでしょうか。

 

 

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※判例等を元に一般的な手法を解説しております。

結果についての責任は負いかねます。