誰かがお亡くなりになると同時に
“相続(そうぞく)”が発生します。
そして、財産はその相続人に引き継がれます。
相続人の順位は民法に定められており、
1. 配偶者と子供がいる場合には、
配偶者1/2、子1/2
(例)配偶者と子供が2名いる場合
配偶者2/4、子2名は各1/4
2. 配偶者がいて子供がいない場合は、
配偶者2/3、両親1/3
(例)配偶者がいて父母は健在の場合
配偶者4/6、父1/6、母1/6
3. 配偶者がいて子供も両親もいない場合は、
配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
(例)配偶者がいて兄弟が3名いる場合
配偶者9/12、兄弟3名は各1/12
となります。
親子でも遺産分割でもめることがある時代ですから、子供がいない場合には、亡くなられた方のご両親やご兄弟との話し合いが必要となりますので、以前の記事でお話しした遺言書の作成をしておかれるとよいでしょうね。
遺言の記事→『遺産分割と遺言
』
ただし、これはあくまで法律上の相続持分です。
相続にあたっての諸々の決めごとは、相続人の皆さまで遺産分割協議をすることでどのようにも決めることができますが、決して、“争続”ではなく“相続”として遺産分割協議ができるようにありたいものです。