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著作隣接権について私が知っている二、三の事柄
昨今、出版関係者の間で「著作隣接権」を求める声が上がっています。
その一方で、出版社の権利の拡大を懸念する漫画家さんらの声も聞こえてきます。
その流れを傍観していて、双方にかなりの誤解があるのではと感じました。
元々、出版社が想定している「著作隣接権」とは「版面権」のことで、これからの電子出版時代に対応するために出てきた発想です。
しかし、それを「著作隣接権」と言い換えることによって、あたかも巨大な権利が出版社に付託されるかのように聞こえてしまいます。
自分は法律の専門家ではありませんので、誤解もあるかもしれませんが、わかる範囲でこの誤解について説明してみたいと思います。
まず、「版面権」という概念から説明していきたいと思います。
「版面」というのは、印刷に使われる原版(版)です。
漫画の場合で言えば、大元の絵を描くのは漫画家です。それを受け取った出版社は、フキダシの中の文字を指定し写植を貼るなどして「版下」を制作し、それを元に「版」を作ります。
「版面権」とは、この「版」に対する権利です。
出版社には、この「版」そのものに対する所有権はありますが、著作権は認められていません。
そのため、出版物をコピーしたものを第三者が出版したり、ネットで流通させたりしても著作権侵害を主張することはできません(版面権侵害が争われた裁判もありましたが、その際も原告の主張は認められませんでした)。(注1)
(注1:*「『特高警察関係資料集成』等復刻書籍事件」平成21年02月27日東京地方裁判所(平成18(ワ)26458等)
従来であれば、他社の出版物をそのまま無許可で複製して出版するということはそうそうないことでした(出版物の復刻版はありましたが、それらは原出版社の許諾を得ているはずです)ので、版面権という概念はそれほど重視されませんでした。
しかし、個人でもコピー機やスキャナーの使用が容易になり、ネットで海賊版が出回る現状、そして出版物をそのままデータ化した電子出版の出現という状況により、版下制作にかかるコストを負担している出版者側から不満の声が上がってきました。この状況を鑑み、それらフリーライダーに対抗するために出版社にも何らかの権利の付与を求める動きが起こりました。
そこで着目されたのが「版面権」という考え方でした。
ただし、この「版面権」という概念は、著作権法の中にはありません。音楽出版の世界で長年求められていながら、認められていないという経緯もあります(注2)。
そのため、まったく新規の権利を創出してそれを認めさせるより、既成の概念を流用した方が早いという考えにより、現状レコード製作者や放送事業者に認められている「著作隣接権」という権利を出版物にも取り入れようという流れになっています。
(注2:実は、通常の出版物ではなく音楽出版の世界で、この版面権を求める声は強いのです。それは、楽譜の性質上、同時に多数が必要になることが多く、それをコピーにより対処されるのを防ぎたいからです。現状では複製権により対処していますが、この権利の行使には著作権者、実質的には権利を管理しているJASRACの許諾が必要になります)
ところが、ここで著作隣接権という名前を持ち出したのが混乱の元になったようです。
音楽業界の著作隣接権の中には「原盤権」があります。
これは、ミュージシャンが作った音源に、レコード会社等が権利を持つというもので、これによってレコード会社を移籍した後もミュージシャンの意に沿わぬベスト盤が出るなどのトラブルの元になることがあります。この権利は元々、音楽・映像等の制作費用をレコード会社等が負担していたため、その業者を保護しようという意図で生まれた権利です。
本来の「版面権」には、このような権利は含まれていませんが、「著作隣接権」という言葉からこのような権利が連想されたのではないでしょうか。
出版の世界でこの「原盤」に当たるものは個々の著作物であり、その制作に関する費用を著作権者が負担している以上、原盤権(的なもの)は著作権者にあるのは明白です。
さらに付け加えれば、音楽の世界にはJASRACが存在し、実務上「著作者」と「著作権者」が別になっているので、ミュージシャンの意図とは違った許諾が行われることがありえますが、出版の世界は著作者=著作権者であることがほとんどですので、そういったことは起こらないでしょう。
ネットでは「著作隣接権が認められれば、別の出版社から出版することが不可能になる」という憶測がまことしやかに流通していますが、それはありません(ネットで語られている事例は、商慣習や業界のしきたりによるもので、法律問題とは別です)。
先に述べたように、「版面権」というのはあくまでも出版社が制作した「版」に対する権利で、その元になった著作物に対する権利ではありません。
そのため、契約終了後に著作権者が自分の著作物を別の出版社に委託し、新たに「版」を作って出版することは自由です。電子出版も同様です。
また、ストーリーや絵などの内容に関わる部分の権利でもないので、いわゆる二次創作を、著作権者の意志に反して取り締まることもできません。
この権利によって困る可能性があるのは、違法データをネットでやりとりしたい者(注3)、出版物をスキャンして安易に配信したいデータ配信業者等です。
(注3:現状、違法データをアップロードする行為は出版社でも取り締まれますが、P2Pでのやり取りには対処は難しくなります。これには複製権と公衆送信権がからんでいるためですが、このあたりの説明はややこしいので割愛します)。
もちろん、この流れに乗じて、自分の権利を拡張したいという出版者が存在しないと言い切れるものではありません。出版社の内部でも、現場と上層部で齟齬もあるでしょうし、お役人の思惑も入ってきて混沌としてきている感もあります。
ただし、著作権法第90条の冒頭に「この章の規定は、著作者の権利に影響を及ぼすものと解釈してはならない」と明確に記載されている以上、著作者の権利を侵害する形での法律を制定することは難しいのではないでしょうか。
版面権の創設により、出版社ではなく著作者の利益がどれだけ上がるかも未知数です。
海賊版対策と言っても、法律面ではなく技術的に、根絶させることは難しいでしょう。
実務上の問題点もまだまだあるでしょう(たとえば、A社から出版されていた作品を、B社から出版した後、A社の版を元にした海賊版が出回った場合、B社は対処できるのか…など)。
一般的に「著作隣接権」を設けるより、個々の著作権者の考えが違うのだから、個別の契約により対処した方がいい、という考え方にももちろん一理あります。ただし、その分出版社のリソースも割かれてしまいますが…。
個人的には、出版社に版面権を認め、海賊版への対処を強化してもらうとともに、電子出版への移行のインセンティブを与えると同時に、版面権に含まれない著作権者の権利を侵害することのないよう、条文を慎重に検討する、というのがベストかと思っています。
ただ、ひとつ言えるのは、誤解に基づき著作者と出版社の対立が深まるのは、どちらにとってもデメリットになるでしょう。
著作者と出版社は決して対立する存在ではありません。
対立をあおる声に惑わされず、互いの理解を深めてよりよき方向に進んでくれることを祈らずにいられません。
文 今野清司
昨今、出版関係者の間で「著作隣接権」を求める声が上がっています。
その一方で、出版社の権利の拡大を懸念する漫画家さんらの声も聞こえてきます。
その流れを傍観していて、双方にかなりの誤解があるのではと感じました。
元々、出版社が想定している「著作隣接権」とは「版面権」のことで、これからの電子出版時代に対応するために出てきた発想です。
しかし、それを「著作隣接権」と言い換えることによって、あたかも巨大な権利が出版社に付託されるかのように聞こえてしまいます。
自分は法律の専門家ではありませんので、誤解もあるかもしれませんが、わかる範囲でこの誤解について説明してみたいと思います。
まず、「版面権」という概念から説明していきたいと思います。
「版面」というのは、印刷に使われる原版(版)です。
漫画の場合で言えば、大元の絵を描くのは漫画家です。それを受け取った出版社は、フキダシの中の文字を指定し写植を貼るなどして「版下」を制作し、それを元に「版」を作ります。
「版面権」とは、この「版」に対する権利です。
出版社には、この「版」そのものに対する所有権はありますが、著作権は認められていません。
そのため、出版物をコピーしたものを第三者が出版したり、ネットで流通させたりしても著作権侵害を主張することはできません(版面権侵害が争われた裁判もありましたが、その際も原告の主張は認められませんでした)。(注1)
(注1:*「『特高警察関係資料集成』等復刻書籍事件」平成21年02月27日東京地方裁判所(平成18(ワ)26458等)
従来であれば、他社の出版物をそのまま無許可で複製して出版するということはそうそうないことでした(出版物の復刻版はありましたが、それらは原出版社の許諾を得ているはずです)ので、版面権という概念はそれほど重視されませんでした。
しかし、個人でもコピー機やスキャナーの使用が容易になり、ネットで海賊版が出回る現状、そして出版物をそのままデータ化した電子出版の出現という状況により、版下制作にかかるコストを負担している出版者側から不満の声が上がってきました。この状況を鑑み、それらフリーライダーに対抗するために出版社にも何らかの権利の付与を求める動きが起こりました。
そこで着目されたのが「版面権」という考え方でした。
ただし、この「版面権」という概念は、著作権法の中にはありません。音楽出版の世界で長年求められていながら、認められていないという経緯もあります(注2)。
そのため、まったく新規の権利を創出してそれを認めさせるより、既成の概念を流用した方が早いという考えにより、現状レコード製作者や放送事業者に認められている「著作隣接権」という権利を出版物にも取り入れようという流れになっています。
(注2:実は、通常の出版物ではなく音楽出版の世界で、この版面権を求める声は強いのです。それは、楽譜の性質上、同時に多数が必要になることが多く、それをコピーにより対処されるのを防ぎたいからです。現状では複製権により対処していますが、この権利の行使には著作権者、実質的には権利を管理しているJASRACの許諾が必要になります)
ところが、ここで著作隣接権という名前を持ち出したのが混乱の元になったようです。
音楽業界の著作隣接権の中には「原盤権」があります。
これは、ミュージシャンが作った音源に、レコード会社等が権利を持つというもので、これによってレコード会社を移籍した後もミュージシャンの意に沿わぬベスト盤が出るなどのトラブルの元になることがあります。この権利は元々、音楽・映像等の制作費用をレコード会社等が負担していたため、その業者を保護しようという意図で生まれた権利です。
本来の「版面権」には、このような権利は含まれていませんが、「著作隣接権」という言葉からこのような権利が連想されたのではないでしょうか。
出版の世界でこの「原盤」に当たるものは個々の著作物であり、その制作に関する費用を著作権者が負担している以上、原盤権(的なもの)は著作権者にあるのは明白です。
さらに付け加えれば、音楽の世界にはJASRACが存在し、実務上「著作者」と「著作権者」が別になっているので、ミュージシャンの意図とは違った許諾が行われることがありえますが、出版の世界は著作者=著作権者であることがほとんどですので、そういったことは起こらないでしょう。
ネットでは「著作隣接権が認められれば、別の出版社から出版することが不可能になる」という憶測がまことしやかに流通していますが、それはありません(ネットで語られている事例は、商慣習や業界のしきたりによるもので、法律問題とは別です)。
先に述べたように、「版面権」というのはあくまでも出版社が制作した「版」に対する権利で、その元になった著作物に対する権利ではありません。
そのため、契約終了後に著作権者が自分の著作物を別の出版社に委託し、新たに「版」を作って出版することは自由です。電子出版も同様です。
また、ストーリーや絵などの内容に関わる部分の権利でもないので、いわゆる二次創作を、著作権者の意志に反して取り締まることもできません。
この権利によって困る可能性があるのは、違法データをネットでやりとりしたい者(注3)、出版物をスキャンして安易に配信したいデータ配信業者等です。
(注3:現状、違法データをアップロードする行為は出版社でも取り締まれますが、P2Pでのやり取りには対処は難しくなります。これには複製権と公衆送信権がからんでいるためですが、このあたりの説明はややこしいので割愛します)。
もちろん、この流れに乗じて、自分の権利を拡張したいという出版者が存在しないと言い切れるものではありません。出版社の内部でも、現場と上層部で齟齬もあるでしょうし、お役人の思惑も入ってきて混沌としてきている感もあります。
ただし、著作権法第90条の冒頭に「この章の規定は、著作者の権利に影響を及ぼすものと解釈してはならない」と明確に記載されている以上、著作者の権利を侵害する形での法律を制定することは難しいのではないでしょうか。
版面権の創設により、出版社ではなく著作者の利益がどれだけ上がるかも未知数です。
海賊版対策と言っても、法律面ではなく技術的に、根絶させることは難しいでしょう。
実務上の問題点もまだまだあるでしょう(たとえば、A社から出版されていた作品を、B社から出版した後、A社の版を元にした海賊版が出回った場合、B社は対処できるのか…など)。
一般的に「著作隣接権」を設けるより、個々の著作権者の考えが違うのだから、個別の契約により対処した方がいい、という考え方にももちろん一理あります。ただし、その分出版社のリソースも割かれてしまいますが…。
個人的には、出版社に版面権を認め、海賊版への対処を強化してもらうとともに、電子出版への移行のインセンティブを与えると同時に、版面権に含まれない著作権者の権利を侵害することのないよう、条文を慎重に検討する、というのがベストかと思っています。
ただ、ひとつ言えるのは、誤解に基づき著作者と出版社の対立が深まるのは、どちらにとってもデメリットになるでしょう。
著作者と出版社は決して対立する存在ではありません。
対立をあおる声に惑わされず、互いの理解を深めてよりよき方向に進んでくれることを祈らずにいられません。
文 今野清司
ブータンの国王ご夫妻が来日していらっしゃいます。
国民総幸福量というキャッチフレーズでも有名なブータンですが、若く美しいご夫妻の姿は、それ以上に日本人の関心を集めているようで、小国の元首の来日としては連日異例の報道量となっています。
被災地を訪れられ、国会でも心のこもったスピーチをされ、日本人の一人としては誠に感謝の念にたえません。
ブータンの地図を見たことはあるでしょうか?
中国とインドという大国に挟まれた、面積は九州と同じくらい、人口は70万人ほどの小さな国です。
この国は、昔から隣り合う2大国に干渉され、隣国のチベットにも何度も侵攻を受け、一時はイギリスに支配されるなど、小国の常として国際政治に翻弄されてきました。
実際、隣国チベットも中国に支配され、同じく隣国だったシッキムがネパール人の流入によってインドに併合されるなどの動きもありました。
ブータン自身も中国に領土の一部を奪われ、インドの半保護国になり、ネパール人の流入もあり、手をこまねいていれば小国ブータンは消滅していてもおかしくない運命でした。
テレビやネットを制限し、伝統文化を過剰なまでに守ろうとするブータンの政策は、何も懐古的なものではなく、そういった厳しい国際政治の中での生き残り政策でもあるのです。
国王ご夫妻が日本を訪れたのも、そういったブータンの現状をアピールし、直接の利害関係が少ない日本に政治的・経済的な支援を訴えたいという外交的な思いもあったかと思います。
もちろん、それを単なる利害計算とみなすつもりはありません。
そもそも、国民の利益を第一に考えるのは為政者として当然のことです。そのことが、同時に日本の国益にもなるのであれば、言うことはありません。
自らを広告塔として、わざわざ福島に足を踏み入れられたことには感謝したいし、国会でのスピーチは利害を超えた本当に心のこもったものだと思っています。
日本の政治家には、国王陛下の爪の垢でも煎じて飲んでほしい、と思うくらいです。
ただ、それをありがたいと思うならば、相手の事情を少しでも理解することも大事だと思います。
ブータンは、「国民総幸福量(このキャッチフレーズを考えた前国王は天才的だと思います)を重んじる、若く聡明な国王と美しい王妃に率いられた、貧しくとも幸せな、日本が失った何かがいまだに息づく理想郷」などではありません。
厳しい国際政治の中、理想と現実のギャップに苦しみながら、必死にサバイバルしようとしている小国なのです。
先日来日されたダライ・ラマの時もそうでしたが、他国に勝手に自分の理想というか幻想を押しつけるような真似は慎むべきだと思っています。
国王ご夫妻の日本への好意に感謝するとともに、ブータンへの理解を深め、今度は自分がブータンのために何かできることを探してみたいと思っています。
文 今野清司
国民総幸福量というキャッチフレーズでも有名なブータンですが、若く美しいご夫妻の姿は、それ以上に日本人の関心を集めているようで、小国の元首の来日としては連日異例の報道量となっています。
被災地を訪れられ、国会でも心のこもったスピーチをされ、日本人の一人としては誠に感謝の念にたえません。
ブータンの地図を見たことはあるでしょうか?
中国とインドという大国に挟まれた、面積は九州と同じくらい、人口は70万人ほどの小さな国です。
この国は、昔から隣り合う2大国に干渉され、隣国のチベットにも何度も侵攻を受け、一時はイギリスに支配されるなど、小国の常として国際政治に翻弄されてきました。
実際、隣国チベットも中国に支配され、同じく隣国だったシッキムがネパール人の流入によってインドに併合されるなどの動きもありました。
ブータン自身も中国に領土の一部を奪われ、インドの半保護国になり、ネパール人の流入もあり、手をこまねいていれば小国ブータンは消滅していてもおかしくない運命でした。
テレビやネットを制限し、伝統文化を過剰なまでに守ろうとするブータンの政策は、何も懐古的なものではなく、そういった厳しい国際政治の中での生き残り政策でもあるのです。
国王ご夫妻が日本を訪れたのも、そういったブータンの現状をアピールし、直接の利害関係が少ない日本に政治的・経済的な支援を訴えたいという外交的な思いもあったかと思います。
もちろん、それを単なる利害計算とみなすつもりはありません。
そもそも、国民の利益を第一に考えるのは為政者として当然のことです。そのことが、同時に日本の国益にもなるのであれば、言うことはありません。
自らを広告塔として、わざわざ福島に足を踏み入れられたことには感謝したいし、国会でのスピーチは利害を超えた本当に心のこもったものだと思っています。
日本の政治家には、国王陛下の爪の垢でも煎じて飲んでほしい、と思うくらいです。
ただ、それをありがたいと思うならば、相手の事情を少しでも理解することも大事だと思います。
ブータンは、「国民総幸福量(このキャッチフレーズを考えた前国王は天才的だと思います)を重んじる、若く聡明な国王と美しい王妃に率いられた、貧しくとも幸せな、日本が失った何かがいまだに息づく理想郷」などではありません。
厳しい国際政治の中、理想と現実のギャップに苦しみながら、必死にサバイバルしようとしている小国なのです。
先日来日されたダライ・ラマの時もそうでしたが、他国に勝手に自分の理想というか幻想を押しつけるような真似は慎むべきだと思っています。
国王ご夫妻の日本への好意に感謝するとともに、ブータンへの理解を深め、今度は自分がブータンのために何かできることを探してみたいと思っています。
文 今野清司
チェ・ゲバラの娘さんであるアレイダ・ゲバラさんが
現在来日され講演中です。
都内でも8月3日に講演会がありますので、
お近くの方はぜひいらして下さいませ。
会場●日本青年館3F 国際ホール TEL 03-3401-0101
http://www.nippon-seinenkan.or.jp/hotel/access/map.htm
JR中央・総武線各駅停車「千駄ヶ谷」駅より徒歩9分/地下鉄銀座線
「外苑前」駅3番出口&都営地下鉄大江戸線「国立競技場」駅A2出口
より徒歩7分
参加費●1000円(円卓会議会員500円)※参加多数の場合、予約優先
申込み&問合せ●キューバ友好円卓会議 http://cubaentaku.web.fc2.com/
〒157‐0073 東京都世田谷区砧8‐15‐14‐101
e-mail:cuba.entaku.0803@gmail.com
FAX 03‐3415‐9292
私もスタッフで裏方や拙著販売などしております。
=====キューバはエネルギー危機をどう乗り越えたのか=====
聞き手:富山栄子さん(国際交流・平和フォーラム代表)
アレイダ・ゲバラ(ALEIDA GUEVARA)プロフィール
小児科医・アレルギー専門医
1960年チェ・ゲバラと妻アレイダ・マルチとの間に長女として誕生する。
7歳の時に父チェを亡くし、その後父と同じ医師になる。
現在はキューバ親善大使を務めながら、小児科医として、父親ゆずりの
行動力でラテンアメリカやアフリカを飛び回って、子どもたちの医療活
動などを行っている。
また、ベネズエラのチャベス大統領にインタビューしたり、マイケル・
ムーア監督作品『シッコ』(2007年公開)に出演したり、医療分野を超
えた活躍も注目されている。2008年に初来日、今回は3回目の来日。
チャベス大統領と共著『チャベス ラテンアメリカは世界を変える!』
(伊高浩昭訳/作品社/2100円)がある。
★★★ 写真&トーク ★★★
=====フォトグラファー・和田 剛の「おれとキューバ」=====
東北の人たち、そして日本へエールを込めて
僕は焦っていた……。未来に思いを巡らすと不安や焦燥ばかり。後がない。
そんな覚悟で出かけたキューバ。自分自身と格闘し、圧倒的に平和な光景
に葛藤した。僕がこれから進む道はどこにあるのか。
和田 剛のプロフィール
2010年キューバを訪問。11年4月、キューバ料理をフューチャーした個展
『おいしいキューバ』スワンカフェ銀座、同年6月、公募選考作品として
個展『おれとキューバ』epSITEギャラリーで開催。
それからアレイダさんのインタビュー記事。
私はお父上も娘さんもとても好きです。
チェ・ゲバラの長女に聞く アレイダさん「被災地の子ら気がかり」
花見自粛について。
花見は自粛を=被災者に配慮必要―石原都知事
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
またしても都知事の暴言。
今回の震災には、感情的になることなく過ごそうと思っているのに、本当に毎度毎度…。
これがいかにばかげた発言か、以下列挙してみたい。
1、石原は「大和心」を知らない
「敷島の 大和心を 人問えば 朝日に匂う 山桜花」
この、あまりにも有名な歌にうたわれているように、古来より日本人は己の心情、特に死生観を、桜の花にたとえてきた。
ぱっと咲き、ぱっと散る。
そのはかなさ、美しさを、人の命のはかなさ、尊さに重ねてきたのだ。
去年、共に花を愛でたあの人は、今はもういない。
今年、傍らにいる人が、来年も変わらずにいてくれるとは限らない。
いや、自分自身さえ、この桜が最後の桜ではないとは誰にも言えないのだ。
そんなそれぞれの思いを胸に、つかの間咲き誇る桜の下に集う。
はかないからこそ、一瞬の命を大事に笑顔で過ごす。
それが、空前の大災害に傷ついた人々の春の迎え方としてふさわしくないとは誰にも言わせない。
そんなことを言う人間は、「大和心」を知らないと言われても仕方ないはずだ。
2、石原は戦争を知らない
終戦時、石原慎太郎は13歳。
もちろん戦争には行っていない。
石原がどれくらい軍国少年であったか否かは知らないが、石原の語る戦争の話は、厨房が眺めた大人の世界の話にすぎない。
そもそも
>「(太平洋)戦争の時はみんな自分を抑え、こらえた。戦には敗れたが、あの時の日本人の連帯感は美しい」
との話は嘘である。
戦争中、確かに日中の飲酒は禁酒されたが、それでも花見だけは例外とされたそうだ。
石原は、戦争中の軍部以上の圧政を敷こうと言うのだろうか?
3、石原は経済を知らない
震災からの復興には、経済の力が大切なことは言うまでもない。
もし、直接の被災地でもないのに過度に消費を委縮させれば、被災地に回るべきお金まで回らなくなってしまう。
それがいいことか悪いことか、言うまでもないだろう。
4、石原は日本語を知らない
「自粛」というのは他人に強制するもんじゃない。
それとも、「天罰」発言みたいに「言葉が足りなかった」とでも言うつもりか?
5、石原は防災を知らない
今回の震災を「大したことない」と言ったのは誰だったか?
天罰発言をはじめ、まともな対応ができているとは思えない。
結論:老害に今後4年間の都政を任せる気にはなれない。
自粛すべきは自分自身の立候補だけで十分だ。
来る4月10日には、しかるべき候補者に投票した後、抗議の意味もこめて自主的に花見を敢行したいと思っている。
多分東京は満開の時期だろう(散り際かな?)。
ドンチャン騒ぎは元々性に合わないからするつもりはないが、被災地の酒でも片手に(浦霞とかおいしいよね)ゆっくり花を眺めて過ごすつもりだ。
皆さんも、どうかつまらない自粛などせず、思い思いのスタイルでこの春の花を楽しんでもらいたい。
自分が都知事だったらこう言いたい。
「花見、大いに結構。
自粛などする必要はない。
経済を回すことも、平静を取り戻すことも、復興の大事な一歩。
こころゆくまで、食べ、飲み、笑っていただきたい。
ただ、いくつかお願いがある。
計画停電や節電の影響などで、夜の公園が暗くなったり封鎖されたりすることがある。
その点には重々ご理解いただきたい。
電車の運行等も不規則な場合も考えられるので、安全面に配慮いただき、夜遅くまでの宴会や、電気を使うカラオケその他は、慎んでいただければありがたい。
そしてもうひとつ。
乾杯のその瞬間、咲き誇る花を見ながら、その花を見ることのできなかった人たちや、まだ来ぬ春を待ちわびながら、今も寒く不自由な生活を余儀なくされている人たちに、思いをはせてほしい。
その乾杯を、つらい思い出を忘れるためだけではなく、これからの長い復興の道のりを、被災地の方々と共に歩いていく決意のためのものにしていただければ何よりだ」
こんな風に言ってくれる都知事候補者がいたら、一票入れるんだけどなあ。
文 今野清司
花見は自粛を=被災者に配慮必要―石原都知事
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またしても都知事の暴言。
今回の震災には、感情的になることなく過ごそうと思っているのに、本当に毎度毎度…。
これがいかにばかげた発言か、以下列挙してみたい。
1、石原は「大和心」を知らない
「敷島の 大和心を 人問えば 朝日に匂う 山桜花」
この、あまりにも有名な歌にうたわれているように、古来より日本人は己の心情、特に死生観を、桜の花にたとえてきた。
ぱっと咲き、ぱっと散る。
そのはかなさ、美しさを、人の命のはかなさ、尊さに重ねてきたのだ。
去年、共に花を愛でたあの人は、今はもういない。
今年、傍らにいる人が、来年も変わらずにいてくれるとは限らない。
いや、自分自身さえ、この桜が最後の桜ではないとは誰にも言えないのだ。
そんなそれぞれの思いを胸に、つかの間咲き誇る桜の下に集う。
はかないからこそ、一瞬の命を大事に笑顔で過ごす。
それが、空前の大災害に傷ついた人々の春の迎え方としてふさわしくないとは誰にも言わせない。
そんなことを言う人間は、「大和心」を知らないと言われても仕方ないはずだ。
2、石原は戦争を知らない
終戦時、石原慎太郎は13歳。
もちろん戦争には行っていない。
石原がどれくらい軍国少年であったか否かは知らないが、石原の語る戦争の話は、厨房が眺めた大人の世界の話にすぎない。
そもそも
>「(太平洋)戦争の時はみんな自分を抑え、こらえた。戦には敗れたが、あの時の日本人の連帯感は美しい」
との話は嘘である。
戦争中、確かに日中の飲酒は禁酒されたが、それでも花見だけは例外とされたそうだ。
石原は、戦争中の軍部以上の圧政を敷こうと言うのだろうか?
3、石原は経済を知らない
震災からの復興には、経済の力が大切なことは言うまでもない。
もし、直接の被災地でもないのに過度に消費を委縮させれば、被災地に回るべきお金まで回らなくなってしまう。
それがいいことか悪いことか、言うまでもないだろう。
4、石原は日本語を知らない
「自粛」というのは他人に強制するもんじゃない。
それとも、「天罰」発言みたいに「言葉が足りなかった」とでも言うつもりか?
5、石原は防災を知らない
今回の震災を「大したことない」と言ったのは誰だったか?
天罰発言をはじめ、まともな対応ができているとは思えない。
結論:老害に今後4年間の都政を任せる気にはなれない。
自粛すべきは自分自身の立候補だけで十分だ。
来る4月10日には、しかるべき候補者に投票した後、抗議の意味もこめて自主的に花見を敢行したいと思っている。
多分東京は満開の時期だろう(散り際かな?)。
ドンチャン騒ぎは元々性に合わないからするつもりはないが、被災地の酒でも片手に(浦霞とかおいしいよね)ゆっくり花を眺めて過ごすつもりだ。
皆さんも、どうかつまらない自粛などせず、思い思いのスタイルでこの春の花を楽しんでもらいたい。
自分が都知事だったらこう言いたい。
「花見、大いに結構。
自粛などする必要はない。
経済を回すことも、平静を取り戻すことも、復興の大事な一歩。
こころゆくまで、食べ、飲み、笑っていただきたい。
ただ、いくつかお願いがある。
計画停電や節電の影響などで、夜の公園が暗くなったり封鎖されたりすることがある。
その点には重々ご理解いただきたい。
電車の運行等も不規則な場合も考えられるので、安全面に配慮いただき、夜遅くまでの宴会や、電気を使うカラオケその他は、慎んでいただければありがたい。
そしてもうひとつ。
乾杯のその瞬間、咲き誇る花を見ながら、その花を見ることのできなかった人たちや、まだ来ぬ春を待ちわびながら、今も寒く不自由な生活を余儀なくされている人たちに、思いをはせてほしい。
その乾杯を、つらい思い出を忘れるためだけではなく、これからの長い復興の道のりを、被災地の方々と共に歩いていく決意のためのものにしていただければ何よりだ」
こんな風に言ってくれる都知事候補者がいたら、一票入れるんだけどなあ。
文 今野清司
都条例が可決されて、ふと思いました。
ああ、問題は生き物や自然の構図と根本が同じなんだと。
生物の多様性を見てください。食物連鎖ひとつ取っても
どこで何が繋がって、役に立っているか見えない部分がたくさんあります。
一見、悪に見えたり、善に見えたり
ものごとのバランスは複雑に絡み合い、作用して世界は構成されています。
だからこそ、ひとつの狭い視点で根拠もなく
何かをなくしてしまったり、封じ込めてしまう事は危険だと思います。
人間は、地球や生き物達に、人間の都合だけで傷つけたり滅ぼしたりしてきました。
よかれと思ってした事も何度も問題を引き起こしました。
多くの絶滅動物も人間が害獣としてよく調べぬまま思い込みで滅ぼしました。
環境を壊す事も人間の側面的な利害であったはずです。
その結果、二度と戻らぬ生き物達、消えてしまった森林など悲劇が生まれました。
更にはそれが私達人間を脅かす問題となってふりかかってさえいます。

これはかつて手塚治虫先生が悪書として
もの凄いバッシングを受けた事からも言えると思います。
鉄腕アトムは暴力、俗悪と焼かれたのです。
しかし、アトムは今世界中で受け入れられています。
手塚先生に至っては、日本漫画のお父さん的存在となり
日本や世界に大きく貢献された事はどなたもご存知かと思います。
このように悪書と呼ばれるものの価値を正しく判定する事は不可能です。
価値は時間やたくさんの視点で決められるべきで
誰かが適当に膨大な出版物をチェックして決めるなど
それこそ全体を脅かす弊害以外の何者でもありません。
勿論青少年を守る事になどどこにも繋がらないのです。

人の数だけ表現があります。個性とも言えるかもしれません。
皆笑って怒って悲しんで喜び、日々を生きています。
それを手助けするものは崇高なものからそうでないものまで千差万別で
人の命の数だけあると思うのです。
それのどれかを規制する必要が本当にあるのなら、せめて慎重であるべきです。
人は自由であり、それと同時に他者にも自由を許さなければなりません。
話し合い、審議こそ、その為の方法ではないでしょうか。
知らない、見てもないものを何故、有害だと言えるのでしょうか?
現行(改正可決前)の法律でもう厳しく性描写等は規制され
出版社も書店も自主規制しているのが事実です。
もし違反や例外があったとすれば、
そこに現行の法を適応すればすむ話ではないのでしょうか?

それからもし、なんとかしたいと思ってくださる方がおられましたら、
お願いしたい事があります。
今回、一番被害を受けるのは、規制される漫画家さんであり、
アニメ関係者であり、出版社であり、書店です。
彼らのことを支えてあげてください。
難しいことではありません。
いつもやっているように、自分が好きな漫画を買い、読み、それについて友達やネットで話してください。
漫画やアニメを愛する人がたくさんいることが、漫画・アニメ規制を目論む勢力への一番の抵抗になるんです。
できれば、少しお金がかかっても新刊で買い、多少不便でも書店で買ってください。
経済的な力も大事なものです。
特に、ただでさえネット書店に押されて苦しんでいる書店は、
今後直接規制のプレッシャーに晒され、ますますネットに客を奪われてしまうかもしれません。
大事なのは、この悔しさを忘れないこと。
そして継続すること。
漫画家やアニメ関係者が安心して自由に漫画やアニメを作り、ファンがそれを純粋に自由に楽しめる。
そんな当たり前の世界であってほしいと思っています。
青少年健全育成条例改正案の可決に対して白泉社より抗議が出ました。
都がいかに不誠実な事を行ったか知って頂きたく
貼らせていただきます。
わずか3週間たらずで、話し合いも許されず、
条例が一方的に可決されるような事が許されて良いのでしょうか。
元ページ
抗議声明
《東京都青少年健全育成条例改正案可決に抗議します》
平成22年12月15日
出版倫理協議会
議長 鈴木富夫
本日、東京都議会は、賛成多数で青少年健全育成条例改正案を可決しました。漫画・アニメの制作者から広範な反対の声が上がり、出版界もこぞってこの条例改正案の問題点を指摘し続けてきたにもかかわらず、改正案が可決に至ったことに、私たち出版倫理協議会(日本雑誌協会、日本書籍出版協会、日本出版取次協会、日本書店商業組合連合会の出版4団体で構成)は強い憤りを表明します。
都当局がこの改正案の条文全文を明らかにしたのは、定例議会開始直前の11月22日であり、それからわずか3週間余で、まともな議論も経ないまま可決に至らせた行為は暴挙と言うほかありません。その間、都当局は、当事者である漫画家やアニメ制作者との話し合いの場を持つこともいっさいなく、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為などを「不当に賛美し又は誇張」した表現を規制する、というきわめて曖昧で抽象的な文言が加えられたことにより、漫画・アニメの制作現場には、さらなる混乱と不安が広がっています。
そもそも付帯決議に盛り込まれた「第七条第二号及び第八条第一項第二号の規定の適用に当たっては、作品を創作した者が当該作品に表現した芸術性、社会性、学術性、諧謔的批判性等の趣旨を酌み取り、慎重に運用すること」「東京都青少年健全育成審議会の諮問に当たっては、新たな基準を追加した改正条例の趣旨に鑑み、検討時間の確保など適正な運用に努めること」という文言は、漫画家や出版界が以前から強く主張してきたことではありますが、ここに記された「慎重に運用」「適正な運用」は、現行条例の範囲内でこそ行われるべきものです。
私たちは、この条例改正に今後も断固とした反対の姿勢を貫くとともに、平成23年7月の施行を見据えながら、さまざまな機会を捉えて行動を起こしていく所存です。
読者、メディアの皆様には、一層のご理解、ご支援、ご協力を賜りますよう、改めてお願い申し上げます。
以上
都がいかに不誠実な事を行ったか知って頂きたく
貼らせていただきます。
わずか3週間たらずで、話し合いも許されず、
条例が一方的に可決されるような事が許されて良いのでしょうか。
元ページ
抗議声明
《東京都青少年健全育成条例改正案可決に抗議します》
平成22年12月15日
出版倫理協議会
議長 鈴木富夫
本日、東京都議会は、賛成多数で青少年健全育成条例改正案を可決しました。漫画・アニメの制作者から広範な反対の声が上がり、出版界もこぞってこの条例改正案の問題点を指摘し続けてきたにもかかわらず、改正案が可決に至ったことに、私たち出版倫理協議会(日本雑誌協会、日本書籍出版協会、日本出版取次協会、日本書店商業組合連合会の出版4団体で構成)は強い憤りを表明します。
都当局がこの改正案の条文全文を明らかにしたのは、定例議会開始直前の11月22日であり、それからわずか3週間余で、まともな議論も経ないまま可決に至らせた行為は暴挙と言うほかありません。その間、都当局は、当事者である漫画家やアニメ制作者との話し合いの場を持つこともいっさいなく、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為などを「不当に賛美し又は誇張」した表現を規制する、というきわめて曖昧で抽象的な文言が加えられたことにより、漫画・アニメの制作現場には、さらなる混乱と不安が広がっています。
そもそも付帯決議に盛り込まれた「第七条第二号及び第八条第一項第二号の規定の適用に当たっては、作品を創作した者が当該作品に表現した芸術性、社会性、学術性、諧謔的批判性等の趣旨を酌み取り、慎重に運用すること」「東京都青少年健全育成審議会の諮問に当たっては、新たな基準を追加した改正条例の趣旨に鑑み、検討時間の確保など適正な運用に努めること」という文言は、漫画家や出版界が以前から強く主張してきたことではありますが、ここに記された「慎重に運用」「適正な運用」は、現行条例の範囲内でこそ行われるべきものです。
私たちは、この条例改正に今後も断固とした反対の姿勢を貫くとともに、平成23年7月の施行を見据えながら、さまざまな機会を捉えて行動を起こしていく所存です。
読者、メディアの皆様には、一層のご理解、ご支援、ご協力を賜りますよう、改めてお願い申し上げます。
以上




