屋号付きの口座開設を勧めるブログも多くみましたが、個人的には必要ないと思っています。
社労士の場合は、不特定多数と取引することは無いので、もともと個人名は相手方も知っていますし、事務所名でないと信用が落ちると言うこともないと思います。
なので、新しく口座は開設せず、自分のお小遣い用口座として使用していたものを、事業用とすることにしました。
で、終わりのはずだったのです。
ところが、SR経営労務センターの加入について調べていると、会費の引き落としがゆうちょ銀行の総合口座になっています。
ゆうちょ銀行では、屋号のみの口座も開設できたはずと思って調べてみましたが、その場合は振替口座のみでした。
個人事業主が総合口座を開設する場合は、個人名義になり、既に総合口座を持っている場合は新たに開設することはできないようです。
ゆうちょ銀行の総合口座は持っていますが、子どもの学費引落に使っている口座です。学費引落を他の口座にすれば良いんだけど、その手続も面倒。引落は年3回、あと2年だから、それまで共用で使うしかないですね。

