開業に向けて準備したことをご紹介していきたいと思います。
ご存じの方も多いと思いますが、社労士として登録するには2年以上の労働社会保険諸法令に関する実務経験が必要です。
では、どんな経験が認められるのか。
社会保険労務士連合会の説明では以下のようなものがあげられています。
【労働社会保険諸法令関係事務の具体例】
・雇用保険、健康保険、厚生年金保険の被保険者資格取得
・喪失届に関する 事務 ・健康保険、厚生年金保険の被保険者報酬月額算定基礎届・月額変更届に関 する事務
・雇用保険被保険者離職証明書の作成
・労働保険の概算・確定保険料の申告
・納付に関する事務 ・就業規則(変更)届に関する事務
・時間外労働・休日労働に関する協定届の作成
・労働者名簿の調製
※ 給与計算事務は、労働社会保険諸法令関係事務に該当しません。
総務や人事系のお仕事をしている人は関わっている方も多そうです。
私はここにあがっている事務は全て経験ありました。
ただ、何しろ従業員数人の零細企業。人の入替もほとんど無いので資格取得喪失なんて数えるほどしかやっていません。
気になったので、連合会にFaxで問い合わせました。
Fax送付してすぐに電話でお返事頂けました。それによると事業規模は関係ないそうです。
これで実務経験はクリアすることが確定したので、事務指定講習は受けないことにしました。
もちろん、実務経験あっても事務指定講習を受けることは出来ます。(本当はダメらしいけれど、チェックされるわけではない。)
ただ、費用がそれなりに掛かるし、約1年近くかかります。
その費用分を研修や書籍購入にあてても良いかなと思っています。
事務指定講習を受けられる方は、これまでの合格者たちのブログも多くありますので、参考にしてみてください。
