私が弁護士を依頼したのは東京に戻って半年くら過ぎた頃だった
まだパートだったので、弁護士費用は法テラスを利用した
それ以降、口座から毎月5000円ずつ引き落とされている
数回前の調停で未払いの婚姻費用の精算決定し、
夏には二回の分割で支払われるうちの一回目の振込があった
そうしているうちに、先日法テラスがから書類が届いた
内容は面会調停と婚姻費用について終結したので、弁護士への報酬の支払いと
法テラスへ残金の一括返済についてだった
生活状況を報告するもので、一括返済できない場合の理由などを記入する書類だった
書き方がわかりづらく、現在の月収(賞与もある場合は12で割って可算)、
家賃がある場合は家賃、「やむを得ない出費」などの欄もあった
やむを得ないとは何を指すのかもよく分からず
また弁護士への報酬についても出廷回数×11000円
「通常より労力が必要だった場合は可算される」などの記入があり
「通常」が何なのかも分からないので電話で問い合わせた
すると、弁護士の報酬については
出廷回数×11000円、またそれが極端に多かったとか、何か特別労力のいることがあったなどがあれば
加味されると言う
弁護士の報告からだけを一方的に受けて決めるんですか?と聞くと
何かご意見があれば、空いているところに書いてください、との事だった
「労力がかかる」「通常より多い」など、あいまいな表現で
こちらからの意見を書く欄もなく、電話して初めて「空いているところに書いて」と言われるなんて
契約して一年近く、調停の場以外で事務所で打合せをしたのは一回だけ
子供の面会に立ち合ってもらったり弁護士事務所で子供と夫の面会をさせてもらったことなどもない
(そういうご夫婦もいるらしい)
調停の議事録等の作成なども依頼していないので
特別に労力がかかった件はないということを書いた
法テラスへの残金は分かっているが、弁護士の報酬は基本の算出方法で出してみてから
この二つを足すと、1回目の婚姻費用で振り込まれたものが全て消えてしまうなと思った
法テラスが立て替えているだけなのだから、返すのは当然
弁護士をやとっているのだから、費用を払うのは当然のことなのだけれど
「振り込みがあったのだからそこから返済するように」という事らしく
振り込まれた物はそのまま支払いでなくなることになる
弁護士への支払いは、分割できるかなど弁護士と相談してください、と言われ電話を切った
この後は、二回目の振込が12月にあったら、そこからも既定の割合を支払い
離婚が成立したら、その分の報酬支払いがある
離婚が長引いたら、今、毎月払われている婚姻費用からも10%を最長2年支払うらしい
たいした財産はないけれど、今後財産分与をして、その分の何割か(10%?)も報酬として支払う
完全に何もなくなって、稼いで、貯めて、と出来るのはいつなんだろう