こんばんは。

 

前回は遺言と遺書の違いについてお伝えしました。

 

遺書は生前の思いを伝える手紙のようなもので、法的効力はありません。

 

一方で遺言書は亡くなった後に財産を誰にどれだけ託すのか、つまり財産についてと、

 

子供の認知などの身分に関する事などがあり、法的効力があります。

 

だからといって、どの様なことを書いてもいいわけではありません。

 

遺言書で指定できる事と、指定できない事があります。

 

それぞれ確認しましょう。

 

まずは、遺言書で指定できる事については、

 

遺産分割・遺贈・生命保険受取人の変更・特別受益の持ち戻し免除、

 

子の認知・未成年後見人・後見監督人の指定・相続人の廃除・廃除の取消し・遺言執行者の指定などがあります。

 

次に遺言書で指定できない事については、

 

遺留分侵害請求の禁止、養子縁組などがあります。

 

遺言書は事務的な内容になります。

 

遺産の受け取り配分に納得がいかないと感じる家族も出てくる可能性があります。

 

故人の気持ちが汲み取ることができずに、

 

家族仲が悪くなって、家族ばらばらになってしまう可能性もあります。

 

そこで、

 

家族全員が納得して遺産分割進めるために効果的な遺言書の付言事項があります。

 

付言事項には法的な効力はありませんが、

 

家族への感謝の気持ちや遺産の配分を決めた意図や思いを付言事項で残すことで

 

家族も故人の気持ちに納得する事が出来、

 

家族全員がいつまでも仲良くしていけることでしょう。

 

次回は遺言書は誰でも書いた方がいい??  

 

について、お伝えしますね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財産に関する事についてとは