
色は、黒い部分がブルーです![]()
車の免許持ってる人なら。。。もちろん知ってますよね![]()
答えは、身体障害者標識です。
道路交通法に基づく標識の一つ。円形をしており、青 地に白の四葉の植物をあしらった図案で、一般的には四葉マーク(よつばマーク)やクローバーマークの通称で呼ばれる。
2001年(平成13年)の道路交通法改正による障害者に係る免許の結核事由の見直しに伴い導入された。
肢体不自由であることを理由に当該免許に条件を付されているものは、当該肢体不自由が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、運転する車両の前後の視認性の高い部分(地上0.4~1.2m以内)に掲示して運転するように務めなければならない。
また、初心者マークと同様に、周囲の運転者はこの標識を掲示した車両を保護する義務を有し、幅寄せ・割り込みなどの行為を行なってはならないと定められており、表示車に対して幅寄せ・割り込みをした場合は交通う違反となる。
では、良く見る「車椅子」のマークは、なんでしょう?
「障害のある人々が利用できる建築物や公共輸送機関であることを示す、世界共通のマーク」国際シンボルマークです。
1. 現在、国や自治体において、建築物への設置基準が制定されております。
建築物にマークを設置する際は、国(バリアフリー新法)や自治体(まちづくり条例)などの設置基準にもとづき使用することを推奨しています。
2. 公共輸送機関に設置する際は、障害のために移動能力が限定されている方に、安全に利用できるスペースが確保されていることを確認し、設置者の責任の上でご使用下さい。
3. 個人の車に表示することは、国際シンボルマーク本来の主旨とは異なります。
障害のある方が、車に乗車していることを、周囲にお知らせする程度の表示になります。
したがって、個人の車に表示しても、道路交通法上の規制を免れるなどの法的効力は生じません。
駐車禁止を免れる、または障害者専用駐車場が優先的に利用できるなどの証明にはなりませんので、ご理解の上ご使用下さい。
日本国内で道路交通法で定められた、車に表示するマーク等に下記の標識があります。
●駐車禁止除外指定車・・・・・身体障害者手帳所持者ほか対象
●身体障害者標識(四つ葉マーク) ・・・・・肢体不自由者であることを理由に当該免許に条件を付されている運転者対象
ほ~そうなんだ![]()
って、言うことは車椅子マークを付けている車は、公共輸送機関の車両なんですねぇ![]()
昨今、車椅子マーク付きの普通の車両が多く見受けられるようになりましたが、身体障害者にとってこのようなボランティア?での車両は嬉しい限りですね![]()

