墓地、埋葬等に関する法律
墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)とは、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的として、昭和23年(1948年)に制定された法律である。墓埋法、埋葬法とも略される。
これを補う目的で都道府県などが自治体条例を定めており、当該条例では、地域事情に応じて埋葬方法に制限を設けている。東京都などでは、この条例によって土葬が禁じられているため、古い墓を建て直したり移し替えたりする場合、亡骸(なきがら)を焼き直して骨だけにすることもある(死後に火葬処理がされていなかった場合)。
なお、ペット霊園については、墓埋法でも廃棄物処理法でも対応できていないなど、対応が必要な部分も存在する。
構成
§ 第1章 - 総則(第1条・第2条)
§ 第2章 - 埋葬、火葬及び改葬(第3条~第9条)
§ 第3章 - 墓地、納骨堂及び火葬場(第10条~第19条)
§ 第3章の2 - 雑則(第19条の2・第19条の3)
§ 第4章 - 罰則(第20条~第22条)
§ 附則