今日は、民法の電子商取引を学びました。


その中に、電子消費者契約法というものがありました。


インターネット通販で、通販サイト業者から商品を

購入する際、1個と入力するべきところ、誤って

3個と入力してしまった。

通販サイト業者からの請求によって、自分の入力ミスに気がついた。

3個分の支払いをしないといけないか。という問いが

ありました。


入力ミスは重大な過失とはならず、消費者は、民法95条の錯誤を理由に当該意思表示を取り消すことが

できる。

但し、通販サイト業者の方で、確認・訂正画面を設けておけば、消費者の重大な過失を理由に、当該意思表示を取り消すことができない。


少し内容が異なるかもしれませんが、

私は、通販サイトで飲む日焼け止めを定期購入を

したことがありました。


半年以上継続して購入して、定期購入をやめることに

しました。


冬の間、あまり飲まなくなり、商品が余ってきていたのです。


通販サイトで定期購入解約のボタンがあるので、

クリックして放置していたところ、商品が送られてきたびっくり


やり方を間違えたのかなと思い、再度、通販サイトの中のその店のページから定期購入解約ボタンをクリック。


ところがまた、送られてきたガーン


怖くなって、通販サイトの会社に連絡して事情を話して解約していただきました。


1、2ヶ月だったら、解約できないようになっていたかもしれないけど、(定期便だから)

ちょっと怖い思いをした話でした。