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cheeronの独言

ぐち、ぼやき、メモ書き

アニソンから急に法律の話。

今年の6月5日に
著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律
という法律が成立しました。
いつもの、e-Govにはまだ反映されていないので、
文化庁 令和2年通常国会 著作権法改正について
この資料を使ってみます。


【改正概略】
今回の改正は、大きく分けると3項目

1.インターネット上の海賊版対策の強化
  ① リーチサイト対策(※1)
  ② 侵害コンテンツのダウンロード違法化
2.その他の改正事項
 (1)著作物の円滑な利用を図るための措置(※1)
  ① 写り込みに係る権利制限規定の対象範囲の拡大
  ② 行政手続に係る権利制限規定の整備(地理的表示法・種苗法関係)
  ③ 著作物を利用する権利に関する対抗制度の導入
 (2)著作権の適切な保護を図るための措置
  ④ 著作権侵害訴訟における証拠収集手続の強化
  ⑤ アクセスコントロールに関する保護の強化
(3)その他
  ⑥ プログラムの著作物に係る登録制度の整備(プログラム登録特例法)
(※1)【施行日:2020年10月1日】
 無印は【施行日:2021年1月1日】


我々に影響があるのは、
 ① リーチサイト対策
 ② 侵害コンテンツのダウンロード違法化
 ① 写り込みに係る権利制限規定の対象範囲の拡大

と思われるが、今回はリーチサイトだけに絞る。

ちなみに、IT関係やプログラマーは
 ⑥ プログラムの著作物に係る登録制度の整備
 (簡単に書けば、プログラムを著作物にするには
  登録料出して登録してね!って事)
これも関係する。


【リーチサイト対策】
そもそもリーチサイトって何?て話から。
リーチサイト、英語ではleech-site(寄生サイト?)
一般的には
画像や動画等を直接貼らずに
LINKだけを貼ったサイト(以降、アプリも含む)

例えばこんなサイトです。

ほら、LINKばっかでしょ?

 

リーチサイトを法律ではどう定義しているか

改正著作権法 第百十三条(侵害とみなす行為)
2 (割愛)
 1 次に掲げるウェブサイト等
   イ 当該ウェブサイト等において、侵害著作物等に係る送信元識別符号等(以下この条及び第百十九条第二項において「侵害送信元識別符号等」という。)の利用を即す文言が表示されていること、侵害送信元識別符号等が強調されていることその他の当該ウェブサイト等における侵害送信元識別符号等の提供の態様に照らし、公衆を侵害著作物等に殊更に誘導するものであると認められるウェブサイト等
   ロ イに掲げるもののほか、当該ウェブサイト等において提供されている侵害送信元識別符号等の数、当該数が当該ウェブサイト等において提供されている送信元識別符号等の総数に占める割合、当該侵害送信元識別符号等の利用に資する分類又は整理の状況その他の当該ウェブサイト等における侵害送信元識別符号等の提供の状況に照らし、主として公衆による侵害著作物等の利用のために用いられるものであると認められるウェブサイト等

クソわかりにくい言葉で書いてますが、

イは、侵害著作物へ誘導するためのサイト
   LINK先へ飛ぶことを促す文章や強調されている。
ロは、侵害著作物を利用するためのサイト
   LINKの数、割合、分離・整理の状況
と二種類に別けて書いてます。
つまり、

LINKの数だけでなく

文章でも判断する
と書かれているわけです。


【何が問題なのか?】
本来ならば、リーチサイトとは
侵害著作物のLINK集
だから、我々のブログは引っかからないハズである。
が、上の法律を読めば判る通り、
判断基準が明確化されていない
つまり、日本の政治家のお家芸である
拡大解釈
が自由に出来る様に作ってある。

例えば、
youtubeでこんな面白い物見つけました
LINK先

LINK先の物が侵害著作物であった場合、
これは「LINK先へ飛ぶことを促す文章」である
よって、著作権侵害として告訴する。

そう判断される可能性がある!
という事です。

今までは、LINKは侵害行為と見なされなかったが、
今改正によって、LINKすら危ういという事です。


【全ての著作物が対象である】
もう一つ書いて置きます。
今までは、ダウンロード違法は
音楽・映像で私的目的でも違法
だったが、改正により
著作物全般で私的目的でも違法
になりました。
これはこれで正しい判断だと思うが・・・


何が問題かと言えば、
ネットで論文を引っ張ってこれない
古いプログラムをダウンロード出来ない

スクリーンショットや撮影した画像も含まれる。
と考えられます。
 

そういう不安に応える様に
「国民の正当な情報収集等の萎縮防止」のバランスを図る観点から,規制対象を,違法にアップロードされたことを知りながらダウンロードする場合のみとする・・・(割愛)・・・特に悪質な行為に限定する観点から,正規版が有償で提供されている著作物を反復・継続してダウンロードする場合に限定しています。
と、従来と同じであるがこれを強調しています。
ただ、相変わらず判断基準が曖昧である。

先に書いた侵害著作物のLINKにも、
これが当てはまると考えられます。

例えば
古いパソコン用にwinXPのLINKを貼ります。
LINK先

もしくは、
引用論文
LINK先・・
LINK先・・
LINK先・・

この場合はどうなるのか不明である。

※論文は有料著作物である。

結局の所、
自分が侵害しているのか?
等と悩むのもバカらしいので。
音楽・映像・歌詞・書籍・論文・プログラム・ロゴ・絵等
公の物以外は、貼付け・LINKはしない!
それが一番楽です。

※なお、amebaでの歌詞掲載は可能です(条件はあります)。
参考:JASRAC管理楽曲の歌詞掲載が可能になりました